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相続
妻の父親が亡くなり、生前義父は娘に「土地の半分をあげる」と本人にも周りの人にも言っておりましたが、葬儀後に権利書を調べてみるとすでに、昔母親が亡くなった時にもう一人の兄弟の長男の名義に変わっておりました。長男はあまり頭が良くなくそのことを知らなかったと言います。義父がいない今となっては、誰がどのようにしたのかは分かりませんがこのようなケースでは妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。初めの質問を簡略にしたので質問の意図が十分に伝わらなかったものと思われます。問題の土地は全て亡くなった母親が親から相続したものです。義父は養子です。妻の父親が亡くなって初めて権利書を見る事になりました。長男とは妻の弟の事で妻と弟の二人姉弟です。今は弟の名義になっている土地ですから今更とは思いますが、、、。母親が亡くなった時に姉である妻に何の話もなく全て弟が相続してしまった事に問題はなかったのでしょうか?
    正直田舎のわずかばかりの土地なのでどうしても欲しいというものではありませんが、妻は父親の形見となるものにそのわずかばかりの土地への想いがあるようです。重ねて要点を申しますと、母親が亡くなった時に妻に一切の話もなく弟が全部相続してしまった事に問題はないのでしょうか?そして、今となってはどうしょうもないのでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/16 18:21

A 回答 (11件中1~10件)

被相続人がどの土地のことを言っていたのか知りませんが、見た権利書の土地だけなら、義母さんの相続登記で、義父とあなたの奥様が遺産分割協議書に印鑑を押してますよ?


まず、役所の固定資産税課に行って、相続人の奥様による申請で、義母義父名義の不動産名寄せ台帳を取得する必要があります
台帳に載っている不動産の登記情報を法務局でお調べされてください
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>誰がどのようにしたのかは分かりませんがこのようなケースでは妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?


そうですね。
義父は遺言書を残したわけではないし口約束したこと自体法的に効力ありませんし、もともと土地は長男のものですから相続しようがありません。
ただ、奥様は法定相続人ですから、その土地以外の遺産については相続の権利はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございました。参考にさせていただきます。
まだこのサイトに不慣れな親父なものですからお礼が遅れたことお詫び申しあげます。

お礼日時:2016/08/17 10:55

単純に父の勘違いですね。


または痴呆症であったかです。
つまり父の不動産はないのに
あるって言ってただけなのでしょう。


他にも何かしらの財産(他の不動産)が
あることも考えられなくはないです。
固定資産税の納付書等調べてみた方が
よいかもしれません。
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この回答へのお礼

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まだこのサイトに不慣れな親父ですからお礼が遅れたことお詫び申しあげます。

お礼日時:2016/08/17 10:56

>葬儀後に権利書を調べてみると


現在の所有者を調べるなら、法務局で現在の登記名義人を調べて下さい。
その「権利書」は、母から長男への権利異動時の「登記済証」でしかありません。

>誰がどのようにしたのかは分かりません
その「権利書=登記済証」に権利異動の事由、年月日は記載してあります。

亡くなられた義父が、「権利証」を持っている者が、その不動産の所有者だと思い込んでおられたとしたら、残念な事ですね。
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お礼日時:2016/08/17 10:57

義父A、義父の兄Bとします。


Aは母親が亡くなったさいに土地を自分のものと思い込んでいて、これを娘にあげると口にしてたのですね。
しかし、実際はBのものだったというわけです。

兄弟ではあっても、別人です。また頭が良い悪いはこの際無関係です。

別人のものを娘にあげるといくら口にしていても、それは無理です。

Bのものとして所有権登記されてる土地をまずはAのものにする必要がありますが、それにはBの同意が必要です。

「妻の相続の権利がなくなる」わけではありません。
妻つまりAの子です(Cとします)。
CはAの遺産に対して相続権を持ちます。
Aの遺産のなかに、Aが口にしてた土地がなかったというだけの話です。
相続権そのものがなくなるわけではないです。
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お礼日時:2016/08/17 10:57

名義が変わっている以上 その経過がどうあれ その土地は義父の所有物ではありません。


義父は そのことを忘れいたか知らなかったのに 娘に半分上げると言ったのでしょう
他人のモノを 上げることは出来ません
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お礼日時:2016/08/17 10:58

>父は娘に「土地の半分をあげる」と本人にも周りの…



口約束は何の効力もありません。
法的に有効な遺言書を残してもらわなかった以上は、妻の負けです。
http://minami-s.jp/page011.html

>もう一人の兄弟の長男の…

兄弟の長男、すなわち故人の孫、妻の甥のものになっていたのですか。
それはそれはたいへんなことですね。

>名義に変わっておりました…

法務局へ行って、その書き換え事由が売買、贈与、相続のどれであるかを見てきましょう。
生前に行われたからには「相続」でないことは確実です。

「売買」なら、父が現金をもらっているはずですので、その後父が使っていなければどこかに残っているはずです。

「贈与」なら、税務署に贈与税の申告をして贈与税を納めたのか、甥に聞いてみましょう。
そんなのしていないというのなら、そんな贈与は無効だと主張しましょう。

>長男はあまり頭が良くなくそのことを知らなかったと…

だから、飛び越えて孫にあげてしまったのでしょうね。
それで孫はどう言っているのですか。

孫も知らないというのなら、明らかに「売買」したのではないことが分かりますし、「贈与」は双方に「あげる」「もらう」の合意があって初めて成立するものです。
長男も孫も知らないところで贈与が行われることはなく、やはり無効を主張できます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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お礼日時:2016/08/17 10:58

その土地はご長男の名義なので、お義父さまが亡くなってもあなたの妻には相続の権利はありません。

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お礼日時:2016/08/17 10:58

質問を整理すると、


「妻の父親が逝去した。妻の母親はそれ以前に他界しており、母親死亡時に土地の母親の持ち分は妻の兄が相続していた」ということですか?

まず確認すべきなのは、権利書を調べるのではなく法務局へ行って登記事実を確認することです。土地や建物が何筆あって、母親から長男に相続されたものがどれだけあり、父親名義のものが他に残っていないかどうか。
あなたの話だと、土地はすべて亡くなった母親名義であり、父親の名義は全くなかったということになりますが、それで正しいのでしょうか?

また仮に父親名義の土地が残っていたとしても、正式な遺言書がない以上基本的には法定相続人で分け合うことになります。ただし分割協議に合意してもらえるなら、すべてを妻が相続することも可能です。
この場合、不動産以外の遺産もトータルで考えて協議していく必要があるでしょうが。
この回答への補足あり
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>妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?



 質問文を読む限り、初めから相続する財産ではありません。義兄の所有物です。

>長男はあまり頭が良くなくそのことを知らなかった・・・

 少なくとも質問者さんの奥様より頭の回転がはやく名義を替えたのでしょう。
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