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婚約中の息子が給与のことで、相手方両親に、少ない、子供が出来たらやって行けるか等と、後ろ向きの発言で結局馬鹿にされたようで、もういやになったとのことです。最悪解消になったときのことで精算すべきことを教えてください。家族書の交換、当方からは結納金、指輪を渡し、先方からは結納返しとして、スーツを仕立ててもらっています。その他食事会、お土産の交換を行っており、これらはもう残っていません。また慰謝料は求められた場合や求める可能性も併せ教えてください。

A 回答 (3件)

婚約破棄経験者です。

(した方です)
他の方の回答へのお返事を見て回答させて頂きます。

慰謝料は言い出した方が負うものではありません。
要因を持っている方が支払うものです。

不満を口にする程度(特に相手のご両親から)では婚約破棄には当たりません。

差別、親の反対などではほぼ認められないそうです。
上記の内容だけでの破棄でしたら息子さんの方が負う可能性が高いかと思われます。
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先方さんが、ご子息の収入に不満とのこと。

ならば、訴えても少ししか慰謝料が取れないことはご存知のはずですから、(慰謝料は本人の収入にかなり左右されるため。)わざわざ損をしてまで、労力を使い、恥ずかしい思いをして訴えてこないとは思います。
弁護士を依頼すると、いろんな事情が他人(弁護士)に知られてしまうことになります。
円満に破談されるなら、「結納金はお納めください」ぐらいで、じゅうぶん気持ちは伝わると思います。
しかし、この程度での破談なら、ご子息の一方的なわがままによる婚約不履行となるため、訴えてこないからといって、全く慰謝料を渡さないのは、きわめて失礼だと思います。

この回答への補足

息子の収入に不満なのは女性側で、それをはっきり不満と男側に言うということ自体が、”婚約の断り”と考えれば、婚約解消を持ち出したのは女性側といえませんか?
一般に契約解消を言い出した側が、違約金を払うと認識していました。今の場合、婚約解消を言い出した女性側が慰謝料を払うことになりませんか?

補足日時:2007/05/22 22:18
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「婚約」している男女には「結婚に向かって努力する」という法的な義務が生じます。


そして、基本的には「婚約解消」する場合、された側は慰謝料を要求する権利があります。
ただ、社会通念上、常識の範囲外のことが相手側にあったりした場合は別ですが。

質問者様の場合、息子さんが婚約解消する気に
なったのは相手側両親の発言とのことですが、
おそらく、それは婚約解消の正当な理由にはならないと思います。要するに、慰謝料を請求される可能性があるということです。

ただ、詳しい事情などわからないし、私は素人ですので一度、専門家に相談されたらどうでしょう?

自分は経験者(されたほう)なのですが、婚約解消という事実は少なからず当人達にとって大きな打撃になります。
お互い感情的になりがちだと思いますが、出来るだけしこりが残らない(完全には無理でしょうが)ように進めて下さい。

この回答への補足

「相手側両親の発言とのことですが、おそらく、それは婚約解消の正当な理由にはならないと思います。」とのことですが、もしこれが正しければ、変なことが発生しませんか?すなわち、慰謝料を目的に相手の弱点を列挙し、そこまで言われては結婚に踏み切れないと相手に思わせ、婚約解消を言ってくるのを待ち、慰謝料請求というのが成立しませんか?要は文句を言った方が勝ちになるように思われますが、如何でしょうか?

補足日時:2007/05/22 22:29
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