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オービスの少し前には「自動速度取締路線」という標識があるはずなのですが、
通ってきた道には標識がありませんでした。
肖像権に関わるため必ず標識があると書いているHPや投稿もあるし、
必ずしもそうではないというHPや投稿もあります。
実際のところどうなのでしょうか?

もし標識がないところでオービスに撮られた場合、有効なのでしょうか?
撮られた=速度超過をしていたということので、
危険な運転をしていたことは事実なのですが・・・。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



現実に「自動速度取締路線」という標識がなくてもオービスを設置している場所は
多数存在します。
下記のサイトによれば、(新)Hシステム、並びにLHシステムの場合は、「速度自動
監視機設置路線」などの速度警告板があるとされています。
ということは、それ以外は速度警告板がない場合もある、ということになりますね。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage037.htm

>もし標識がないところでオービスに撮られた場合、有効なのでしょうか?

当然、有効です。
警告板の表示は法令等で義務付けられいてる訳ではありません。
勿論、パトカーなどの車載型オービスでも有効です。

ご参考まで

参考URL:http://www11.plala.or.jp/sp1/,http://web-orbis.h …
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この回答へのお礼

私が発見したのはLHシステムなので、参考URLからすると警告標識があるはずですよね。
やはり例外があるというか、必ずしも警告標識があるわけではないということですね。
それにどういう状況であれ、機械の誤作動じゃない限り、
撮られた=違反していたということですし、無効になるはずないですし。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 23:27

肖像権云々言うなら、Nシステムはどうなりますか?通過する全ての車両を撮影していますが。


料金所なども。その他の監視カメラ類にも肖像権は発生しないでしょう。
もし、オービスに撮られて、「勝手に撮影して肖像権の侵害だ!」などという文句を言ったら、馬鹿にされるだけです。(なぜならあなたが撮られるような運転をしていたから=撮ってくださいと言っている様なものだからです。)
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>肖像権に関わるため


権利は無条件に保証されているわけではありません。
交通違反でも犯罪に関わることなので、権利の制限がかかっても問題はありません。

「禁止の看板がないから、万引きし放題」じゃないでしょ。
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この回答へのお礼

確かにそのとおりですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 23:21

違反者の証拠写真を撮影するのに肖像権が適用されるなら



犯罪を犯した者を探すのに写真を利用できない事になりますよね

聞き込みなどで「この人を見かけませんでした?」と言う事もできない???
それは。。。
解釈が違うと思います

オービスと肖像権は観点が違うと思いますが。。。

自動速度取締路線の案内がある箇所と無い箇所は確かに
ただ。。。
あっても機器の設置場所が何キロも先と言う事もありますし

必ずしも自動速度取締路線の案内を設置しなくてはならない訳ではないと思いますよ。

回答になってなくて申し訳ないです
個人的な意見として受け止めてください。
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この回答へのお礼

やっぱり案内がある場合とない場合があるんですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 23:23

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