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シルバー人材センターから派遣(Aさん)をお願いしています。
一時間750円でお願いしていて、支払は、毎月月末に労働時間をシルバーに報告すると、請求書が来て、その金額を振り込みます。
内容は労働時間×750円(給与)と、事務手数料です。
仕訳は給与部分は外注費、事務手数料は支払手数料でよいでしょうか。

社長の意向で、他の社員と同様にAさんにも、交通費と、繁忙手当てを渡すことになりました。シルバー人材センターとは手当てなどの契約はしていません。
なので、手当てと交通費は直接本人に手渡しています。

交通費と手当てはどのように仕訳したらよいでしょうか。
社員は手当ては製造原価の給与で仕訳しています。

私としては、契約違反ではないかとちょっと不安です。

外注の人に給与を渡すことになるので・・・それってありでしょうか?
ちなみに消費税は簡易です。月々は税抜き経理です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>仕訳は給与部分は外注費、事務手数料は支払手数料で…



請求書が2枚に分けられているならともかく、すべて込みで外注費でよいでしょう。

>交通費と手当てはどのように仕訳したらよいでしょうか…

社員の場合と同等です。
給与となる部分は、場合によっては源泉徴収の対象になることがあります。

>私としては、契約違反ではないかとちょっと不安です…

シルバーセンターには背信行為でしょうね。
ちゃんと話を付けてから支払ったほうがよいとは思います。

>ちなみに消費税は簡易です。月々は税抜き経理です…

外注費は実態が給与である部分も含めてすべて課税取引、交通費も課税、給与として支給する分のみが不課税ですね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。
シルバーセンターへ話をつけるよう、社長に話してみます。

お礼日時:2007/05/25 15:26

繁忙手当が大入り袋的なものなら給料=賃金ではありません。

もちろん、交通費等の実費弁済的なものも給料ではありません。なお、交通費=通勤費として他の賃金と一緒に支払われる場合は賃金となる場合もあります。あくまでも労働者に対する場合ですが。4日/週、8時間/日ですと労働者とみなされる可能性があります。通常のシルバーの人は労働者ではないのです。その他の税制のことは私の専門外ですので他の人を参考にしてください。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 15:27

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