今までに厚生年金⇒国民年金⇒厚生年金と年金に入り続けてきました。
現在は会社員(46歳)で厚生年金に入っています。
今年2月に身体障害者1級と認定されました。
50歳から障害基礎年金を受給する資格ができるようです。
そこで、教えていただきたいことがあります。
(現行の法律が変更されないことを前提に)
1)障害基礎年金は申請した時点で加入している年金の種類が
国民年金でも厚生年金でも受給することは出来るのですか。
2)障害厚生年金というものがあることを知りました。
これの受給申請をすることが出来る時期は、
障害基礎年金を請求することが出来る時期と
同じなのでしょうか。
3)また、障害厚生年金を請求するときに
既に働いていなければ(厚生年金に加入していなければ)
たとえ今まで何年間か厚生年金を掛けていても
障害厚生年金を受給することは出来ないのでしょうか。
4)障害基礎年金、障害厚生年金以外に請求することの出来る
年金等はありますか。
5)上記の年金などの請求は自力では難しいらしいことを
ネットに書いてあります。私は出来れば自分で申請を
したいのですが、どのような部分が難しいのでしょうか。
また、誰かに委託代行を依頼して書類作成などをしてもらう
とき、その報酬金額は一般にいくらくらいかかるのでしょうか。
あまり知識がありませんので、間違った質問をしているかも
知れませんが、よろしくご回答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私にはお問い合わせのような実務の経験がないので全部答え切れないのですが、その点、ご容赦ください。また、2)や5)のご質問のような手続きについては、貼付した関連サイトに説明がありますので別途ご覧になったください。障害基礎年金は国民年金法の制度で、障害厚生年金は厚生年金保険法の制度です。この2つは一つの事由で併給されます(両方もらえます)。まず、厚生年金について一般的なことを申し上げます。
よくある誤解として、就職すると国民年金から抜けて厚生年金に入ると思っている人が多いのですが法的には違います。会社勤めになると、厚生年金と国民年金の両方に入ることになっています。ですから、質問者さんは、これまで途切れなく国民年金の保険料を納めてみえます。
保険料を両方で納めるのは個人も会社も政府も面倒ですから、厚生年金保険料という名目で両方の保険料をまとめて給与から天引きしておいて、あとから政府内で国民年金の保険料に当たる部分を別の財布に移しかえています。
ということで、1)の質問については、現時点で厚生年金に入っているということは、すなわち国民年金も納めていますので、年金の障害等級の1級か2級に認定されれば、障害基礎年金も障害厚生年金も受給資格を得ることになります。
3番目のご質問は、年金の障害認定が退職後になったら、厚生年金の方はどうなるのかというご心配かと思いますが、その障害を招いた病気や怪我の初診日が、退職の日より前であれば問題ないです。働けなくなる人が多いですから、制度はそんなに冷たくないです。
4)についてですが、ある一定の条件を満たす配偶者や子がいると、加算という追加の支給があります。条件は細かいのでここで書き上げるのは無理なのですが、申請をなさるときに情報が求められると思います。ご不明な点がありましたら、補足でお尋ねになってください。早く認定が済むと良いですね。
参考URL:http://www.syougai.jp/
週末はネットをしないため、返事が遅れました。
申し訳ございません。
厚生年金と国民年金についてわかりやすくご説明いただきました。
また、障害厚生年金も受けることが出来るということがわかりました。
どうもありがとう御座いました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは
(1)障害基礎年金単独の請求となるか、障害基礎年金+障害厚生年金の請求となるかは、その障害の原因となった病気又はけがについて初めて医師に受診した日(初診日)にどの制度に加入していたかによります。年金請求の日ではなく初診日です。
(2)これらを、受給するためには保険料納付要件があります。初診日の前日において初診の属する月の前々月以前に3分の1以上未納がないこと、特
例として初診日の前日において初診の属する月の前々月以前1年間未納がないことです。厚生年金国民年金の納付期間すべてを併せて判断されます。障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していることも必要です。
(3)通常初診日から1年半経過した日又はそれ以前に症状が固定した日を障害認定日と呼ばれており、その時点で国民年金厚生年金の障害等級表(1・2級共通、厚生年金は3級、障害手当金の等級表あり)に該当していることを社会保険庁所定の診断書により証明します。
上記の本来請求は生存中障害認定日以降であれば遡って請求出来ますが、時効により5年以上前の年金は支給されません。実際の問題としても過去に重い障害があったことを証明してもらうのは相当困難です。
障害認定日現在障害等級表に該当していない場合でそれ以降に障害が重くなった場合は、65歳になる前日までに請求します。
(4)初診日の翌日以降に厚生年金に加入しているかどうかは(2)で書きましたとおり障害基礎(厚生)年金の納付要件に影響がありません。
(5)一方、職務上又は通勤上の病気、ケガが原因の障害の場合労災保険の障害(補償)年金や傷病(補償)年金などの請求が考えられます。
(6)年金の請求は、まず受給相談という形で窓口へ行き、診断書の様式および枚数を窓口担当者に選んでもらい、その他質問者の方に必要な添付書類をもらい、他どんな書類をどこでそろえてくるかを聞いて帰ってきます。書き方が分からない場合は窓口担当者に聞いておかれてはどうでしょうか。
請求先
初診日が国民年金(3号を除く) 市区町村役場年金担当
初診日が厚生年金又は国民年金第3号
社会保険事務所、年金相談センター
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
http://www.rousai-ric.or.jp/
No.5
- 回答日時:
>現在は会社員(46歳)で厚生年金に入っています。
問題は発病日です。
発病日にどの年金を支払っていたかにより、請求先が変わってきます。
厚生年金であれば障害厚生年金、国民年金であれば障害基礎年金となります。
障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せの年金です。
ですから両方から貰えます。
また、請求する時(障害認定日:発病日から1年6ヵ月後)に働いていなくても全く問題はありません。
先に書いたように、発病日の時点が全てです。
>私は出来れば自分で申請をしたいのですが、どのような部分が難しいのでしょうか
私は全てを自分でしました。
さほど難しいとは思いませんでしたよ。
お蔭様で障害厚生年金2級に認定されました。
障害者手帳と障害年金とは全くの別物です。
障害者手帳で1級でも障害年金では該当せずと言う事もあります。
No.4
- 回答日時:
障害年金の裁定請求を社会保険労務士に依頼しないとできないか?
というと、普通の社会人にとっては難しいものではありません。
ネットでそう書いてあったというのは、社会保険労務士が作成した
webではないですか?
商売だから、そう書きます。
なお、身体障害1級といっても、年金に該当するかは関係ない場合が
あります。例えばペースメーカー装着すると身体障害は1級の手帳が
貰えますが、年金の受給には該当しません。
情報のご提供どうもありがとう御座います。
私の場合は心臓大動脈弁変換手術です。
ひょっとしたら、私も年金の受給が出来ないかも知れませんね。
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