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生活保護を受けています。
先日、2歳の娘が交通事故で怪我をしました。
右目の目蓋が切れてしまい、眼球が見えるほどのキズを負いました。
医師の診断ですと眼球にもキズがあり視力傷害になるとのことです。

そこで質問ですが、生活保護を受けているので収入があった場合は
保護収入が減額されてしまいます。
加害者から損害賠償の金額を提示されていますが、もしそれを受け
取った場合、収入として扱われると生活保護を切られてしまいます。
どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

(6)交通事故などの補償金や保険金が支姶されたとき




 交通事故や災害、公害などにあい補償金や見舞金、保険金が支給されたとき、全額を収入とみなし(収入認定)、生活保護費を減額したり、生活保護を打ち切ろうとする福祉事務所や自治体がありますが、補償金の一定額は収入とされません。
 これらの補償金のうち、その家族の「自立助長」に必要な事業の開始の費用や医療費、家屋補修費、葬祭費、生活用品の購入費、事故による被害や生活基盤(精神的なものを含む)を被害前の状況に戻す費用、災害にあった子どもの教育費などにあてるための費用は収入とされません。
 いくらまでを「自立助長」分として認めるかの厚生省の目安は、事業開始資金などは生活福祉資金なみの金額、葬祭費にあてる場合は公害健康被害補償法による葬祭料の金額です。
 したがって、補償金などが入ったことを理由に役所が打ち切りや「収入認定をする」(補償金などを収入とみなし、生活保護費からその金額を差し引くこと)と言ってきたときは「日立助長」に何が必要かを明らかにして、その費用にあてる分は収入あつかいにさせないことが必要です。この場合に大切なことは、必要な項目や金額は、被害や世帯の状況によって異なるので一人ひとりの実情に合った金額を認めさせることです。
 なお、「自立助長」の費用には、子どもの教育費や結婚、災害による後遺症などに備える医療費など、今すぐに出費しないものもあります。この場合は、その費用分を社会福祉協議会や新聞社などの団体に預託すれば収入あつかいとならない方法もあります。
 また、交通事故の補償をめぐる裁判でも「自立助長」に必要な経費にはどんなものが入るか争われていることもありますので、民主的な弁護士など専門家の意見を参考にすることも大事です。

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
からの抜粋です。

もちろん課税対象とはなりませんが、収入としてはみなされます。
その内容によって、生活保護の減額になるのか、ならないのかとかという状況で、自治体によって対応が違うようです。
下手に隠し立てして不正受給だと言われるとやっかいですので、受け取るまえに自治体に相談して下さい。
場合によっては、先方からの慰謝料の支払いを分割にしてもらうとかの回避方法があると思います。
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いいかげんな回答をする専門家もいるようですが。

。。。

生活保護を受けている人は、慰謝料等の収入があった場合申告する必要があります。(届け出義務)
場合によっては、減額・打ち切りも考えられます。

受け取る前に生活保護担当に相談した方がよいでしょう。
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問題ありません



相手からの損害賠償、慰謝料は課税対象にはならならず
このことから生活保護がなくなることはありません

あくまでも、”受けた損害に対しての料金”ですので
”生活の為の料金”とは別物です

娘さんの早期回復を祈っています
大変でしょうが頑張ってください
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