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現在私は気の毒な親子を助けています
生活保護を受けるよう勧めていますが
市の対応が冷たかったので期待できないという理由でその親子は生活保護を拒んでいます

娘さんは動画編集を学んで(家の近くに教えてくれる方がいるようです)お金を稼いでやっていくつもりだと言ってますがそのお金だけでは生活が回らない気がします

やはり生活保護を受けてその動画編集の仕事を生活費の足しにする方が良いと思っています
生活保護を受けながら在宅の仕事をすると市にバレると生活保護は取り消しになってしまうのでしょうか?

教えて下さい
よろしくお願いいたします

A 回答 (11件中1~10件)

親切にアドバイスしたくても、投稿文での状況がわかりにくいと思います。


そのお子様は、内職以外では働けないのでしょうか?
生活保護申請者を支援している市民団体に相談でもよいかもしれません。
私が推奨する団体は下記二つですが、どちらに相談するかは、質問者様に、お任せしたいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/07 13:30

抜け穴があります。

それを、やるには雇用主の協力が必要です。やり方は考えて下さい。不正がバレる要因のいくつかの中にヒントがあります。又、生活保護の申請に関して言えば、直接役所に行って申請しても、却下されるケースがほとんどです。行く前に社会福祉協議会、もしくは地区担当の民生委員に相談して、申請すると受諾される確率が格段に上がります。
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>市の対応が冷たかったので期待できないという理由でその親子は生活保護を拒んでいます



生活保護の前提として、資産の活用、稼動能力の活用が求められます。
その娘さんと母が世間一般の就労をして得た賃金で、国の定める最低生活費をした回る収入の場合には生活保護が受給できるということです。
また、最低生活費は最低賃金で世間一般の労働時間働いたと時には空いた回りません。
娘さんが外で働きたくない、今後稼げるかどうかわからない動画編集の勉強をするために働きたくないということだと生活保護の要件を満たさないということになります。
就労して世間一般の賃金を得ながら、余暇で動画の編集をしたり、副業で動画編集の報酬を受け取ることは問題ありません。
ただし、障害や病気でない母、娘二人が世間一般の就労を行えば、その収入は最低生活費を上回るでしょう。

>生活保護を受けながら在宅の仕事をすると市にバレる
生活保護受給者は収入について福祉事務所に申告義務があります。
「市にバレる」というのは無申告ということなので不正受給になります。
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>生活保護で生活費を13.6万円受給して、在宅の仕事で12万円稼ぐことは成立しますか?



認められて、翌月分の生活費の減額をされます

13.6万円 ー 12万円 = 1.6万円 ←翌月分の生保支給額

ケースワーカーに12万円の内職で収入が有りましたと届け出れば、本来払う生活保護の金額から収入分の金額を引いた額1.6万円が翌月の生活保護の支給額相当になると思います

これらを報告しなかった場合は、不正受給と言う事で生活保護の停止になる事も有ります
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安心してください!取り消しにはなりません


取り消しどころではなく、さかのぼって返済する必要があります
ついでに不正受給で犯罪者の仲間入りです

生活保護は収入の不足分を補うシステムです
仮に月額10万円の生活費が必要だとして、
収入が0なら10万円、収入が3万なら7万円を支給します

気の毒な親子を助けるという名目で犯罪行為を勧める
あなたは結構なワルですねw
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>生活保護を受けながら在宅の仕事をすると市にバレる~



生活保護の受給金を貰いながら、仕事して生活する事は出来ます
ですが、仕事して生活保護で貰う金額の倍の収入になれば生活保護で支給している金額を減らす等のことはします
生活保護受給金を貰いながら仕事をする場合は毎月ケースワーカーに収入を届出て、その金額分を生活保護支給金から減額するだけです

そうでなければ同じ生活保護を受けている人に格差が発生しますよね
仕事が順調に行くように成れば生活保護の解除も考えられます
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この回答へのお礼

仕事して生活保護で貰う金額の倍の収入になれば生活保護で支給している金額を減らす等のことはします

ということですが

生活保護で生活費を13.6万円受給して、在宅の仕事で12万円稼ぐことは成立しますか?
倍の収入にはならないかと思いますが・・

お礼日時:2024/04/07 14:10

生活保護受給者は、可能な限り仕事をする必要があります。

 そして、仕事で仕事で得た収入については、毎月市役所へ申告する必要があります。
仕事をしている場合、収入を隠して申告しなかったり、意図的に少なめに申告したりすると、本来受給すべき額以上に生活保護費を受給したことになり、不正受給となります。

市役所は、生活保護受給者の収入情報を厳密に管理しています。 在宅の仕事で得た収入が市に報告されれば、生活保護の取り消しや減額の対象となる可能性があります。 例えば、通報や他の方法で市が収入を知ることがあれば、生活保護の継続が危うくなります。

生活保護を受けながら在宅の仕事をする場合、正確な収入を申告し、市の指示に従うことが重要です。 もし娘さんが動画編集の仕事をする場合、収入を適切に申告し、生活保護との調和を図ることをお勧めします。

繰り返しますが、生活保護を受けながら在宅の仕事をする際は、市の規定に従い、適切に収入を申告することが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/07 14:11

> 生活保護を受けて内緒で在宅の仕事は許されますか?



内緒なんだから許すも何もないでしょう。
許す許さないを決める相手は知らないわけですから。

で、その相手が知った場合に今の状態を継続できるかどうかは「内緒にしたいと考えている事を実施したことで得られる収益を入れて相手が規定する要件を満たすかどうか」という簡単な計算です。
やってみましょう。

参考まで。
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役所にバレなけれは良いですわ。


けど、役所は対象者の金融機関情報をチェックしているので
やがては発覚、もちろん、生保は取り消されますわ。
あと、発覚が遅くなればなる程、報告しなかった収入申告額
は大きく膨らみ、全て返納させられるので辛い思いを強いら
れる事となりますわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/07 14:11

取り消しだけではなく不正受給額の3倍を返納するようになります。



何かを勘違いされてますがルールを守らない人間に生活保護を受給する資格はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/07 14:11

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