プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日養子縁組して養親の養子に入るのですが、養子の私が生活保護を受けてて養親の養子に入る事で生活保護の停止になる事はありますか?
養親も生活保護受けてて、養親は別の市町村の生活保護を受けててあたしは養親とは別の市町村の生活保護を受けてますそして今度同棲するのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (5件)

もちろんありますよ

    • good
    • 0

それは新手の貧困ビジネスではないでしょうか?



体が言う事聞くなら、働いて納税するのが普通の世界に思うが
    • good
    • 1

>今度同棲するのですがどうなんでしょうか?


2人世帯として生活保護を受給することになります。
世帯全体の生活保護費は1+1で2にはならず、それより少なくなりますから、取り分で揉めないようにしてください。
    • good
    • 0

結論


 被保護者同士の養子縁組で、別々の福祉事務所で保護受給している者が同棲生活することで生活保護が廃止することはできません。
 同一生計を営む同居人は同一世帯員として保護をします。
同棲を送る居住地を定めることで、養親の住所地又は養子の住所地の福祉事務所に編入するための保護申請(移管)をすることになります。
又は、新たに住所地を定めた場合は、居住地の福祉事務所で保護申請(移管)をします。
 保護申請(移管)をすることで、養親の福祉事務所と養子の福祉事務所が移管ための保護申請受理した福祉事務所とが引継ぎのための調整をします。

1養親の福祉事務所に養子が移転する場合は、養子が養親の福祉事務所で保護申請(移管)をすることで養子の保護を引き継ぎします。
2養親が養子の福祉事務所に移転した場合は、養親が養子の福祉事務所に保護申請(移管)をすることで養親の保護を引き継ぎます。
3養親及び養子共に、別の居住地に移転した場合は、養親及び養子共に移転した福祉事務所に保護申請(移管)をすることで、福祉事務所間で保護の引継ぎの調整することで保護の切れ目なく保護をすることになります。
4保護申請(移管)するまでは、現福祉事務所が保護責任を負うことになりますので、現福祉事務所の助言及び指導を受けることになります。
    • good
    • 0

生活保護は世帯単位ですから、そのようなことには影響されないです。


世帯単位の原則→生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
この場合の世帯は、戸籍や住民票ではなくて、「生活の実態」で把握します。
たとえば若い男女が同棲していて戸籍上では夫婦でなくても、生活保護の扱いは2人世帯なのです。
ですから、質問者様が同棲すれば、同棲相手の収入や貯金によって、生活保護は廃止かもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A