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認知症要介護4のグループホームの母親を生活保護にしようかと思っています。
65歳から82歳のかれこれ17年間施設に入っています。
身体はピンピン元気です。認知症はひどくて、家族友人を一人も覚えていない、糞尿は四六時中垂れ流してしまう、異物があればそれを食べてしまいます。腐ったものや釘や画鋲や紙クズも。

母親は生命保険(医療保険?死亡したらいくらには入っていません)に入っていて、今グループホームの個室にいます。老齢年金は月に3万です。月に手出しが13万は必ずあります。

夫にはもうじゅうぶんやったよ。あとは私達自分の暮らしも考えようと言っています。

生活保護になったら最低限の暮らしになるみたいで、医療だから最新の医療は受けられなくなるなどのデメリットがあるそうです。癌になっても多分最低限に、、、生活保護にして後悔してる親族の方おられますか?生活保護には頼らなかった方いますか?


それぞれ教えていただきたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 来年退職をするので、金がなくなります。その時の事を考えたら、母親をますます面倒が見れなくなります。。。。周りの方は、端から世帯は違うから少ない年金に上乗せで生活保護を貰っているのが普通だよと聞いたので、、、

      補足日時:2023/10/27 19:55
  • あ、再来年でした,令和7年に無職になります。

      補足日時:2023/10/27 20:01

A 回答 (4件)

ご苦労なさっていますね。


もっと早い時期に生活保護でよかったと思います。
なお、施設に住民票を移動させてあるでしょうか?
ところで、
●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。

ところで,
直系血族・兄弟姉妹に扶養照会があった場合.
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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結論


年金月3万円で持ち出しが13万円の支出はご主人の協力があってものでしょうから「もうじゅうぶんやったよ」と言われたあなたの気持ちもわかる思いまです。
生活保護は住まう福祉事務所で申請する原則です。
住民票や戸籍地に関係なく住まう住所地管轄する福祉事務所に保護申請の居住地になります。

不治の病などがん治療が必要とする場合に保険適応外の治療が生命にかかわるんのは生活保護法の特別基準の下で治療ができる制度もあります。


(申請保護の原則)
第七条
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

 保護は可能ですので、あなたが保護申請をすることになります。
認知症で判断ができないとき、成年後見人がいれば後見人に申請をすることも可能です。

 保護の医療は国民健康保険と同等の治療になります。
高額で健康保険外の未承認薬治療が生命にかかわるときは、厚生労働大臣は医療扶助運営要領に基づいて医療扶助の特別基準があった場合に承認するか可否の判断することになります。
「要保護者に特別の事由があって、前項の規定によりがたいときは、厚生労働大臣が特別の基準を定める。」通知が発出しています。

以下は厚生労働省社会・援護局保護課長通知(通達)です。
平成20年3月12日
社援保発第 0312001 号
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局保護課長
未承認薬に関する医療扶助特別基準の取扱いについて
生活保護の医療扶助においては、国民健康保険における保険外併用療養費に係る療養について、原則として給付の対象としないが、「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)第二号の規定により、「要保護者に特別の事由があって、前項の規定によりがたいときは、厚生労働大臣が特別の基準を定める」とされ、例外的に給付を行うことが可能となっている。
 この特別基準の設定の手続きについては、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)の第2の2の(7)に規定しているところであるが、今般、下記のとおり未承認薬(欧米諸国において承認されているが日本国内では未承認の医薬品をいう。以下同じ。)に関する特別基準の設定の手続き等を定めたので通知する。
               記
1.対象となり得る未承認薬の範囲
「未承認薬使用問題検討会議」(別添1参照)において、早期の承認等が必要と判断された医薬品(治験が実施されてない場合を含む。)
2.特別基準の設定の判断基準
次に掲げるいずれの要件にも該当すること。
① 未承認薬の投与が無ければ、生命の維持に直接影響があると認められること
② 他に代替できる医薬品が無い、又は代替する医薬品では効果が得られないこと
③ 未承認薬の取扱いについて、主治医の責任の下に適切な管理がなされるものであること
3.特別基準の設定の手続き
(1) 各福祉事務所において、特別基準の設定が必要であると思慮される場合には、未承認薬の投与に係る主治医の意見を聴取するとともに、検診命令により主治医以外の専門医からの意見を聴取するものとする。
(2) 意見聴取の結果、特別基準の設定が必要であると思慮される場合には、次の書
類を添付し、都道府県(指定都市・中核市を含む。)を通じて、厚生労働大臣あて
情報提供を行うものとする。
① 保護台帳その他世帯の概況が分かる資料
② 主治医の意見書・診断書及び診療に係る診療報酬明細書、主治医以外医師
による意見書・診断書その他患者の病状について、上記2の①及び②に該当
するか否か判断を行うために必要な資料
③ 未承認薬について適切な管理を行う旨の主治医の誓約書(別添2「誓約書
(例)」参照)
④ 未承認薬の投与に要する費用が分かる資料
(3) 厚生労働省においては、必要に応じて、当該疾病に関する学会有識者の意見を
求めた上で、特別基準の設定を行うものとする。
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>それぞれ教えていただきたいです。



根本的に考え方がおかしいと思いますが?

今、生活できるお金が無いし、アパートの家賃も滞納気味で仕事も無い!
当然ながら預貯金も底を付いて生命保険も解約した!

こういう人の為に生活保護って有ると教えられましたが、書いている事を見てたら質問主さんは余裕が有るんですね

役所の福祉に行って相談すれば1発で解決しますよ
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この回答へのお礼

あ、そうですね。夫が退職をする1年後でお金が無くなるのがめにみえてるからです。
今は働いているのでお金は無いけどあります。1年後です、、、
まあ、役所にはそのうち相談に行きます。が、、、役所はデメリットとかは教えてくれないんじゃないかなあ?と前もって質問した次第です。回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/27 19:51

>癌になっても多分最低限に、、、



それでも生存できているなら贅沢は言えませんね
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