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引越しをしようと不動産屋で物件を2~3確認しました。
その内の一軒を気に入り借りる事にしました。
後日審査が通ったので契約書(未記入)をもらいに不動産屋を訪れました。
そこで振込み金額の明細をもらい「この金額を銀行振込し振込み証の控えを持ってくれば引き換えに鍵を渡します。」と言われました。
そして、いざ振り込み証の控えと自分の内容を記入した契約書を持って不動産屋に
行きました。
重要事項を言い渡され確認書に署名捺印をしたところで新しい家の鍵を受け取りました。
その後突然不動産会社に「仲介手数料を振り込んでもらうのを言い忘れましたので振り込んでください」と言われたのです。
私は仲介手数料の事を言われたのがその時初めてでありびっくりして「今さらそんな子と言われても困る」と言い支払いを拒否しました。
こんな場合私に仲介手数料の支払い義務は発生するのでしょうか。
私としてはすべて完了した後に言われて詐欺にあったような気分です。
法的に支払う必要があるのかどうか、詳しい方の回答をお願いします。

A 回答 (2件)

 不動産が会社(商人)ですと、営業行為ですので、商法上当然の報酬請求権(商512)、会社(商人)でない場合も、判例で「不動産売買の仲介をした業者は、特別な事情がなければ宅地建物取引業法第46条第1項の規定による建設大臣の定めによる最高額を報酬として請求しているのが一般的であると認められる」と認定しています。

したがって、前もって、無料などの表示がなければ、仲介手数料の支払い義務は発生します。しかし、通常の取引業者が請求する家賃の1ヶ月分借主負担は払う必要はありません。法律の原則どおり、家賃半月分だけです。

参考URL:http://www.able.co.jp/2001pr/pr.html
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不動産会社は営利を目的として営業していますから、特別に仲介手数料無料などの表示がない限り、仲介を依頼したら手数料を支払う必要が有ります。


その、振込み金額の明細に仲介手数料の項目がなければ、相手が説明を忘れたことに問題は有りますが、あなたも確認するべきでした。

最終的には、支払う必要が有ります。
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