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クレジットカードの法人カード(会社の役員名義)の年会費を¥13,000支払います。経理処理を去年は接待交際費で処理していたようですが、なぜ接待費になるんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いやあjavaさんごめんなさい。

経費でいいと断定されましたね。 皆さんはっきりおっしゃっているので税務通達にずばり書いてあるかもしれませんね。 ご自身で確かめられるといいと思います。 勉強になりますし。
私が交際費だと言ったのは、例えば役員名義で加入しているスポーツクラブがあって、それが従業員一般に利用されているという実態がなければ、その年会費は交際費か、あるいは利用の実態によってはその役員の給与所得になる...ことと同じだと考えたからです。 javaさんの会社はどうかわかりませんが、そもそもクレジットカードを従業員に持たせるようになったのは割と最近のことで、その主たる目的は営業部門や管理職者が商談等で飲食をした時の代金を支払うためだったと思います。
以前は会社の仮払い現金を持参するか、その時の従業員等が立替えるかだったものを効率化するものでした。 したがって、厳密にいえば従業員でも問題なしとしないわけですが、交際費にならない飲食だってあるので、従業員の場合はともかくとして、役員の場合はちょっとね、というのが私の解釈の趣旨です。
税務にはその実質に着目して課税するという理念に基づいて法令の解釈がなされていますから、もし通達等に経費是認の解釈が明記されてなければ、調査の時に問題にされるおそれがあります。
ですけれども、役員だけなら少額ですよねえ。 仮に税務調査で交際費にされたところで大したことはありませんし、悪意の税逃れとされることもないでしょうから、経費で処理してもいいんじゃないですか。
もちろん、経費であるとの答えが明確になっているのであれば、私のこんなヘボ理屈は考える必要はありません。
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#3の追加です。



使用目的によって判断するのは、そのカードを使って購入したものが、接待費に該当すれば接待費として処理すればよいことで、会費は「会費 」で処理できます。

法人カードは、会社名だけではなく、個人名も入りますが、それで、役員個人が加入したこにはなりません。
会社としての加入ですから、会社の経費で処理でき、交際費には当たりません。
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クレジットカードの法人カードの年会費は接待費ではなく、「会費」として経費(損金)処理できます。

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カードの使用目的が接待だからでしょうか。



年会費はカード会社からのカード貸与のためのものですから
諸会費などで処理すれば良いと思います。
諸会費で処理すれば2600円お得ですね。
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費用の勘定科目や費目はその使途などによって判断します。


ご質問のカードの使用目的は何でしょう。 会社役員名義とのことですが、役員さんがカードを提示して会社の事務用品を買ったりはしないでしょう。
多分、ゴルフ接待の現地での精算とか、ちょっと高価な贈答品を役員自らが急に購入することになったとかではないでしょうか。 であれば、それは交際費です。
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