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社債を買入償還した際、繰延資産として社債の償還期間内で定額償却していた社債発行費は、どのように処理すればいいのですか?
簿記2級の問題集では、買入償還時には社債発行時の処理がでてこないのですが、買入償還により当該社債がなくなってしまった場合でも、繰延資産として決算時に償却していくのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんばんわ。

商法第286条の5の規定により社債発行費用の繰延は社債発行後三年内(もし三年内に社債償還の期限が到来するときはその期限内)に毎期均等額以上の償却を為すことを要す…となっておりますので、問題文に社債発行時の処理が明記されていなければ毎期均等額を(おそらく三年)で償却することが前提になっていると考えられます。
 ですので買入償還する時点で買入償還分に対応する社債発行費の未償却残高を買入償還する日付で償却する仕訳をきればいいと思います。
 具体的に年割になるか月割になるかは問題によると思いますので…。
 参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ございません。

補足ですが、社債発行費用の繰延は、社債発行後3年から償還期間内に変更になっていると思います。ご確認ください。

そうですよね。私も当該社債がないのに社債発行費だけ残るのは・・と思ってました。問題集の回答には出てこないので、どう仕訳していいかわからなくて。いただいたご意見を参考に、他の問題集も調べて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 12:07

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