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QNo3080986で質問したのですが質問内容不備でよいご回答得られませんでしたので再質問します
94歳の母は年金を2つ 寡婦年金を昭和26年より 厚生年金を昭和53年より受けています 基礎年金番号になった時同一基礎番号で 社会保険庁から双方の年金証書再交付されました 当時両方受け取ってよいのか 当時電話で社会保険事務所に確認しましたが電話応対の態度で今になって信用してよいのか不安です  
現在は振込み通知別の封筒で同時配達されています
本人高齢で国保料払い込み等は確認できないのです

A 回答 (3件)

>こんにちは。

妙ですね。寡婦年金は残された妻が65歳になると支給は終わりますし(自分自身の老齢年金が始まるため)

これは、現行の国民年金の「寡婦年金」の話ですね。


旧法の年金は、現行制度とは違いますので注意が必要です。
私も旧法の年金については詳しくないので回答ができないんですが
ちょっと、気になったんで......
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 こんにちは。

妙ですね。寡婦年金は残された妻が65歳になると支給は終わりますし(自分自身の老齢年金が始まるため)、それに寡婦年金は他の国民年金や厚生年金保険の年金給付と同時に支払われることはないはずです。もしかしたら、寡婦年金ではなくて、振替加算ではありませんか?

参考URL:http://www.izokunenkin.jp/kokunen05.html
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・お母様のご主人は、年金を受給する前になくなっていませんか


寡婦年金はご主人が受け取る予定だった年金分がその妻に支給されたものです
・厚生年金はお母様ご自身の年金と思いますが

この回答への補足

母の夫つまり私の父は 昭和26年30才代で亡くなっています

補足日時:2007/06/23 09:30
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