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道路で黄色のセンターラインのところでは、はみ出しての追い越しは禁止されていますが、これは自転車を追い越すときも適応されてしまうのですか?

A 回答 (5件)

「はみ出し追い越し禁止」は自転車を追い越すときも適応されます。



「はみ出し追い越し禁止」と「追い越し禁止」はちょっと違います。

黄色実線のセンターラインは「はみ出し追い越し禁止」です。
こちらは前車の種類に関係なく適応されます。
例外として、前車が著しく速度が遅い軽車両の場合は違法とはされないこともあります。
(これは牛車などを想定していると思います。)

はみ出し追い越し禁止なので、センターラインをはみ出さなければ追い越しをしても
違法にはなりません。

それに対して、「追い越しを禁止する場所」は追い越し行為自体が禁止となります。
しかし、こちらは前車が軽車両(自転車含む)の場合は追い越しをしても大丈夫です。

ここからは主観ですが、「はみ出し追い越し禁止」は対向から走行する車と
正面衝突する危険を回避するための規制で、追い越し禁止場所」は進行方向の
先にある危険を回避するための規制であるように思います。

なお、No.4「道路の車線、実線・点線/白線・黄線の違い」のリンク先は
内容に誤りが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。問題は「追い越しを禁止する場所」ほど他の交通に迷惑をかけ危険な場所でさえ軽車両の追越が禁止されていないのに、「道路の右側へのはみ出し追い越し禁止」である黄色の実線のセンターラインで軽車両がはみ出して追い越せないとすると、危険度や円滑な交通の流れからして矛盾を感じてしまうのです。対向車などで右車線へ出れない状況なら当然追い越せないわけですものね。
”do_ko_ho"サンの回答が一番納得できます。

お礼日時:2007/06/24 17:20

次を参考にしてください。



道路の車線、実線・点線/白線・黄線の違い
http://otasuke.goo-net.com/qa1474977.html?ans_co …
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この回答へのお礼

お手数かけました。

お礼日時:2007/06/24 17:21

道路交通法では、追い越しとは「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることを言う」とのことです。


この場合「車」とは自転車(軽車両)を含むと解釈されますので、自転車といえどもはみ出しての追い越しは禁止です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ただ、「追越を禁止する場所」では軽車両は除かれていますよね。禁止する場所でははみ出そうが追い越し可能なのに、危険度から言うと納得できなくなってしまいます。「軽車両を除く」と言う事は「はみ出し追い越し禁止」にも掛かっているのではないのですか?

補足日時:2007/06/24 09:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ただ補足にも書いたように、はみ出しての追越を軽車両のような低速車にも禁止にすると、危険でもあり交通の円滑は図れなくなるのはどう解決したらよいのでしょね。

お礼日時:2007/06/24 17:27

「はみ出し」と「追い越し」は違います。

黄色のセンターラインは「はみ出し」を禁止します。「追い越し」は別途標識にて「追い越し禁止」が表示されます。
「はみ出し禁止」区間内であれば、はみ出さなければ合法です。はみ出せば違反に問われます。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「追い越し禁止場所」で除外される軽車両がなぜ「はみ出し追い越し」では除かれないのかが疑問なのです。除かれるのなら問題はないのですが・・・。

お礼日時:2007/06/24 17:30

道路交通法では自転車も他の車と同じです。

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この回答へのお礼

お手数かけました。「追い越し禁止場所」では軽車両は追い越ししてもよい事になっているので、「はみ出し禁止」の場所でもそのルールが生きているかが問題なのです。ややこしいですね・・・

お礼日時:2007/06/24 17:33

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