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自動車学校で堤防はどこも追い越し禁止だと習ったと思っていたのですが 堤防でも追い越し禁止車線じゃなければ 制限速度以内なら追い越してもいいんでしょか?

A 回答 (3件)

No.1です。

ちょっと補足します。

No.2の方が書かれている「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(下記URL314)ですが、この標識は、追越しそのものを禁止している訳ではありません。右側にはみ出さなければ追い越しても問題ありません。とはいうものの、四輪車同士では物理的に不可能ですね。二輪車同士なら可能かと思います。

で、上記とは別に「追越し禁止」(下記URL314の2)という標識が存在します。本標識は上記と同じですが、その下に「追越し禁止」の補助標識が付きます。中央線の標示がない堤防道路では、この標識が立っている場合があります。

http://www.kictec.co.jp/sing/kisei/312-315/312.htm

参考URL:http://www.kictec.co.jp/sing/kisei/312-315/312.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/04/17 12:50

  こんばんは。



 堤防によっても道幅や地形などが違うでしょう。

 公道であれば必ず道路標識がありますので、追い越し禁止、正確には追い越しのための車線はみ出し禁止ですが、道路標識や道路の車線の色を見ていれば分かります。

 堤防だけの特別ルールはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/04/17 12:49

堤防だけに適用される専用の交通ルールはありません。



追越し禁止の標識がなければ追越し可能、標識があれば追越し禁止です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/04/17 12:49

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