質問をさせてください。
私は、今年は1月から6月15日まで、
パートとして会社から給与をもらっていました。
毎月72,000円(交通費2,000円)で、源泉は引かれていません。
最後の月だけ変則で金額が変わりまして、
今までの合計で、465,000円(交通費12,000円)です。
それで、これから在宅でWEB制作業務の外注を
受けていくことが予想されています。
金額はその都度違います。
元請けは個人事業主で、契約に支払い金額から、
源泉は引かないとなっています。
本年はパソコンの購入がありましたので、
17万は外注の経費として計上できると思います。
あと、主人の扶養からは外れたくありません。
会社に対して被扶養者抹消届けを提出しなければいけないのは、
年収が130万円を超えた場合のようです。
この場合、私は今年中に、
いくらまで仕事を受注して大丈夫なのでしょうか?
給与収入と雑所得が混在して、
わけがわからなくなってしまいました^^;
控除できる金額とか、確定申告の有無とか、
教えてもらわないといけない点がたくさんあると思いますが、
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今年は給与所得と事業所得の2種類の所得があることになり、来年以降は事業所得のみがあることになります。
事業所得を申告するために、事業の開始届けという書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。どうするかは、税務署に聞けば教えてくれます。
>元請けは個人事業主で、契約に支払い金額から、源泉は引かないとなっています。
請負契約ですから当然ですね。
>17万は外注の経費として計上できると思います。
設備費、備品費、設備備品費などで計上します。本来減価償却すべきですが、確か特例があって全額設備備品費計上okと思います。税務署に聞くか本屋さんで調べるとよいでしょう。
>この場合、私は今年中に、いくらまで仕事を受注して大丈夫なのでしょうか?
給与所得控除が65万円あり、今年の給与収入は46.5万円ですから給与所得ゼロになります。ということは源泉徴収で収めた所得税は確定申告すれば全額戻ってくることになります。
そうすると、今年の事業所得は(事業売り上げ)-(事業経費)=38万円以下であれば配偶者控除が受けられることになります。
パソコンを全額経費にすれば50万円まで売り上げてOKです。ただし来年は38万円にガクンと落ち込みます。減価償却すれば、毎年その分、余計に働けるメリットがあります。税務署から見れば同じことです。
そうすると経費の計上がとても大切ということがわかります。そうすると今迄生活費であった支出を経費に変える「税務署との知恵比べ」が必要になります。
・パソコンを仕事に使うなら、用紙代、インク代、ADSL代、ソフト購入費、パソコンアクセサリー購入費、パソコン関係書籍購入費などは皆経費になるでしょう。
・私は仕事で1部屋使っていますから、全体床面積に対するこの部屋の面積割合で按分した割合の賃料を事業経費にしています。机と本棚書類入れなら、その面積プラス作業エリアを計算して按分すればよいです。こうするといままで全額生活費だった賃料が、一部経費化できます。
・同じ理屈で、電気代、水道代の一部も経費化できます。1日8時間で8X25を24X30で割った比率でこれら料金を按分すればよいでしょう。電話代は仕事で使う回数と時間を見積もって、同様に按分します。
・仕事で外出するときの交通費、昼食代もきちんと決まった用紙にメモにしておけば経費化できます。
決め手は青色申告です。パソコンできるなら会計ソフト買ってきて(全額経費です!)複式簿記、貸借対照表、損益計算書をつくれば65万円の青色申告控除が毎年受けられます。ということはたとえ経費ゼロでも103万円まで働けることです。参考URL。
ということはサラリーウーマン時代と同額の所得控除が認められ、かつ必要経費も全額控除できるのですから、パソコン使える人がこれを利用しない在宅勤務自営業者はアホと言ってもよいでしょう。(言い過ぎですが、このくらい言われないと普通の人は尻込みしてしまうから、がまんしてください)
2,3か月は会計ソフトと悪戦苦闘ですが、青色申告する届けを出すと税務署は税理士さんを無料で紹介してくれますから、たとえば「弥生会計使っている税理士さんお願いします」と頼んで、そういう税理士さんが居れば無料の電話相談相手がつくことになると、考えても良いでしょう
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
回答ありがとうございます!
たいへん、よく理解できました。
今後のことまでアドバイスいただき、
ありがとうございます^^
青色申告、真剣に考えます。
はじめたばかりで、受注・収入の感じが
まったくつかめてない状況なんですが、
それでも、事業の開始届けを出しといた方がいいんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>それとは、まったく別に事業所得を考えたら良いのでしょうか…
所得の計算は、まず「給与」、「事業」、「不動産」、「農業」などそれぞれ個別に行い、最後に全部足して税金の計算をします。
あなたの場合、「給与所得」はゼロで、他の所得だけ考えればよいということです。
>38万円以下に抑えれば、確定申告の必要はなく…
必要がないとまでは言い切れません。
しなくても怒られることはないというだけです。
給与は源泉徴収されていなかったのですか。
>主人の扶養から外れることもないと…
ご主人が年末調整で「配偶者控除」を取ることができるという意味です。
再び回答ありがとうございます。
記載の通り、給与から源泉は徴収されていません。
ということは、確定申告はしなくても
問題はないということでしょうか。
>ご主人が年末調整で「配偶者控除」を取ることができるという意味です。
それは、私は主人の被扶養者のままでいられるということでしょうか。
社会保険などのの負担が増えたり・・・のようなことはないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>今までの合計で、465,000円(交通費12,000円)です…
ご質問は他人に良くわかるように書きましょう。
12,000円は、465,000円に含まれるのですか、別枠ですか。
まあ、どっちにしても、今年いっぱいもうパートに出ることが全くなければ、「給与所得」としてはゼロです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
>17万は外注の経費として計上できると思います…
10万円以上の買い物は、原則として減価償却資産となり、複数年にわたって少しずつ経費に算入します。
一度に 17万円全部経費にできるわけではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
青色申告をすれば、30万円までは一括して経費とすることもできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
>あと、主人の扶養からは外れたくありません…
タイトルは税金になっていますが、税法上は、夫婦間に扶養はありません。
「扶養控除」は、親子間など配偶者以外に適用されます。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
給与所得はゼロですので、これから年末までに、事業所得が 38万円以下であればご主人は年末調整で配偶者控除を、38万円を超え 76万円以下であれば配偶者特別控除を取ることができます。
これらは 1年間の所得額が確定してから決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>会社に対して被扶養者抹消届けを提出しなければいけないのは、年収が130万円を…
社保の細かい規定は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
ご主人の会社が、「年収」=「収入」ということにしているのであれば、経費を引く前の数字で 130万円、1ヶ月あたり 10万8千円ほどになります。
正確なことは、会社にお問い合わせください。
>給与収入と雑所得が混在して…
雑所得でなく事業所得です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
>控除できる金額とか…
基礎控除 38万円のほかは、あなた本人でなければ判断できません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
>確定申告の有無とか…
基本的に確定申告は必要です。
ただ、「所得」が 38万円以下で終われば、申告しなくてもおとがめはありませんが、給与から前払いさせられた税金を取り戻すことができません。
>教えてもらわないといけない点がたくさんあると…
まずは個人事業者としての開業届を提出してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
その上で、帳簿をこまめに付けられる自身があるなら、青色申告の申請もしておくと節税になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
回答ありがとうございます。
パートの給与の交通費は、合計額に含まれます。
465,000円(内交通費12,000円)です。
丁寧にご説明いただきましたが、
やはりよくわかりません。
理解力がなくて申し訳ないです。
給与所得の方での控除額は、65万円かと思いますが、
それで今年の給与所得は0円になると考えて、
それとは、まったく別に事業所得を考えたら良いのでしょうか?
要は、今年はあと38万円以下に抑えれば、
確定申告の必要はなく、
主人の扶養から外れることもないと理解してよいのでしょうか?
青色申告は来年、検討したいと思っています。
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