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土地の売買契約の解除につきまして教えてください。

1.一般的には、土地売買契約を締結した場合に契約と同時に契約金
(手付金)として一部を支払い、残りは、1回から2回ぐらいに分
けて支払うのが一般的だと思います。

その場合に、買主、売主共に、それぞれの契約行為の着手前には契約
金(手付金)を買主のほうは、放棄をして、売主のほうは倍額を支払
うことによりこの契約を解除が出来ると思います。

2.今回の相談内容は売買代金全額を一度に支払った場合に、契約行為
の着手前であった場合には、上記に準じた考え方でいいのか、
若しくは、その場合の契約解除方法を教えてください。

以上よろしくお願いします

A 回答 (1件)

まず1と2では支払った金銭の性質が異なりますので、分けて考えてください。



1の「手付金」というのは支払う時点では「手付」であり、その時点では売買代金ではない、という理解が必要です。
そして手付(主に解約手付)の性質は、放棄や倍返しにより解除可能という質問者が書かれている通りです。
そして残代金の支払い時には手付はその残代金に充当される、と考えてください。
手付というのは手付であり(笑)、特殊といえば特殊なものです。

2は手付金がなく、代金を一括で支払っているわけですから買主としてはその時点で契約履行に着手しているわけです。
(手付金がないのですから1に準じて考えることは出来ません。)

この場合には解除の理由によります。代金を一括で支払ったにも係わらず売主が目的物を引渡さないという事であれば、売主の債務不履行による契約解除となります。これらの件は通常契約書上に定めがあるはずです。違約金の設定がされていれば代金全額返金及び違約金を請求することになります。

又、買主が代金を一括で支払い、特別な瑕疵等もない目的物も引渡されたのに契約解除したいというのは普通は通用しません。
売主側が了解すれば可能ですが、最低でも諸経費は買主負担となり損害賠償金の請求もされるでしょう。

2に関しては状況不明なので何とも言えません。
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この回答へのお礼

southwestさん、ありがとうございます。

事情によりまして、売買代金は、全額先払いをする
不動産売買契約書を作成します。
分割して支払う、通常の契約とは異なりますので、
そのあたりのところを念のため確認しておきたかっ
たのです。

よくわかりました。十分承知をして契約書を作成します。

お礼日時:2007/07/05 04:50

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