不動産売買について売主と買主の2者間に関わる取引で、領収書に張り付ける印紙が必要か不要かについて下記背景事情の場合についてお教え願います。
背景
1.売主・買主共に個人名義での取引。
2.売主・買主共に会社員
3.売主は過去20年強に渡りアパート経営(規模:1棟(4戸))を
行ってきた経緯があり、今回それを売り渡す予定。
4.売主の抵当権抹消の処理を依頼する予定の司法書士さんが
「売主さんは個人で営業目的ではないので印紙は不要」と
発言された。と売主側がおっしゃっている。
(売主側は物事の考え方がどんぶり的で悪意なくとも利己的な
思考がしばしばある為、且つ急きょ担ぎ出される形となった司法 書士さんに時間的余裕がなさそうに見受けられ、現時点で詳細な背 景が伝わっていない可能性有り)
5.買主は後日印紙の不備を指摘されるような事態が起きたと仮定した
場合に、後の祭りになることを懸念している。
以上のようなケースで下記の質問をさせて頂きます。
質問
1.今回のケースでは売主さんには営利的環境にあるのかないのかの
指標判断をどう下すのか教えてください。
(確かに不動産売買を頻繁に行っているわけではありません)
2.最終的に領収書の印紙の不備を指摘(そういう機会があれば)する のは税務署?不備と決定されれば買主の不用意となってしまいます よね?
※これらの事情に疎い自分ではありますが、細かいことも知り得て行きたく思っています。また説明が下手な辺りがあるかもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.今回のケースでは売主さんには営利的環境にあるのかないのかの…
印紙がいらない営業に関しない行為とは、
----------------------------------------
【(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
----------------------------------------
これまでアパート経営をしていた人が、そのアパートを手放すことが、私的日常生活のうちではないでしょう。
その人は、そのアパートをこれまで事業の資産に計上してきたはずですから、今回の売買までが不動産所得とともに譲渡所得を申告しなければならないでしょう。
自宅を売り払って貸家住まいに移行するとかなら、たしかに営業に関しない行為に違いないでしょう。
しかし、ご質問のケースはそうではなく、あくまでも営利目的で保有していたアパートとのことですから、やはり印紙税は免れません。
>2.最終的に領収書の印紙の不備を指摘(そういう機会があれば)する のは税務署?不備と決定されれば買主の不用意…
印紙税の納税義務は、その課税文書を作成した者にあります。
領収証を書いた者、つまりお金を受け取ったほうが印紙税を負担します。
領収証をもらったほうは関係ありません。
ところで、質問主さんはどちらの側なのですか。
買い主だとして、売り主がどうしても印紙を貼らないというなら、それ以上強く言うことないですよ。
印紙を貼らずに後日になって見つかったとしても、脱税を問われるのは売り主だけです。
印紙を貼ってなくても領収証としての効力には何ら代わりありませんし、買い主が脱税に問われることは全くないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
明瞭なご回答頂きありがとうございます。
売主さん会社員でありながらアパート経営幾年・・・
まさにグレーとは思ってはいましたが。。自分では判別できませんでした。
自分は買主の立場です。
諸々のお教え大変参考になります。ありがとうございます。
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