1つだけ過去を変えられるとしたら?

5日(木)に器物破損で知人が逮捕され6日に検察庁にに行き10日間の拘留が決定しました。
明日9日(月)に相手の方が告訴を取り下げに朝一で警察に出向いていただける事になってるんですが取り下げてから釈放がどれくらいでできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ケースバイケースというのが現状ですが、


告訴取り下げの申し出から、それに対する事情聴取や供述調書の作成等
の事務手続きを行い、釈放されますので、
相手の方が警察署に入ってから、3~4時間くらいでしょうか。

場合によっては早増ることも遅くなることもありますので、
何時間と断定することは出来ませんけどね。
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