プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今回、わたしは新聞配達業務を行うことになったのですが、その仕事をする前に、身元保証書という書類を書かされます。その文面に、

・雇用契約に違反し、又は故意若しくは過失によって貴社に損害を被らしめた時は直ちに損害額を賠償いたします。

という契約がさせられます。上記内容に関して、具体的にどんなケースがあるのかということを知っていれば教えて下さい。私が考えたケースは
・新聞配達の配達先違いのミスにより、顧客からクレームが起き、新聞の契約が解約された際に、その分、毎月代わりに新聞代金を支払え
・新聞配達時に自転車事故で人を怪我させた時は、自分で賠償しろ
という2点が考えられますが、上記2点のようなことはあるのでしょうか?もし、あるのでしたら、新聞配達をやめようかと判断に迷っています(配るミスは誰でもありますので)。
また、なんかこの身元保証書の文面はきつすぎてあやしいような気がするとお考えになられる方もいるかもしれません。もし、アドバイスがございましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

金庫の持ち逃げ、集金のお金の持ち逃げ、


夜逃げ、バックレなどが稀に起こります。
そういったときの身元保証人ということです。

また、身元保証人は法的に重いものでもありませんので、
緊急連絡先ということで考えてもらっていいと思います。

普通に働く分にはまったく関係ありませんよ。
自転車やバイクで事故っても保険がおります。
クレームが起きて立て替えることもまずないでしょう(激怒されるでしょうけど笑)。

最近は新聞業界に限らず、IT企業でも身元保証人を求めるケースが増えてたりします。

安心して働いていいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。
あとは僕の努力しだいということだと思い、安心しました。

お礼日時:2007/07/31 19:25

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