3万円ぐらいの新品未使用のとある商品を落札したのですが、
自分の持っている機種にはまったく適合しませんでした。
なので出品者に「商品説明が間違っているので使用できなかった。返品したい」と伝えたのですが、
「欠陥や品違いなどのクレーム期間は7日間と書いてあったはず。返品はお断りする」と返ってきました。
たしかに返品したいと伝えたのは8日目だったのですが・・・。
いくら出品者に「商品説明が間違っていた」と言っても、
「商品説明が間違っていたとしても、クレーム期間後は返品は受け付けられない。納得いかないなら裁判してもいい」と言われて困っています。
返品を受け付けてもらえるようにする何かいい方法はありませんか?よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
ヤフーオークションヘルプから抜粋
~~ここから~~~
■ケース8 充分な商品説明がない「ノークレーム・ノーリターン」
中古のパソコンを落札したが、送られてきたものは壊れており、全く使用できないものだった。返品を申し込んだが、出品説明に「ノークレーム・ノーリターン」の記載があったことから返品を受け付けてもらえない。
コメント…「ノークレーム・ノーリターン」の記載のある出品は少なくありませんが、これは、商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、それを落札者が納得した上で取引をした場合には返品は受け付けられない、という特約であって、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効です。しかし、どこまで説明しておけば充分なのかは人によって異なる場合が多いため、このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから入札するようにしましょう。
~~ここまで~~
つまり、あなたのケースも、「出品時において充分な商品説明がなされていない」と判断できますので、クレーム期間は無効と言えるでしょう。
この回答への補足
出品者は法律本なども出品している人で、法律に詳しいのか
「クレーム期間は民法91条により有効」と説明しています。
私が再三、商品説明が間違っていたと伝えても、
「私は間違っていませんので、納得いかなければ裁判してもいいですよ」
と返ってきます。
もし本当にクレーム期間が無効なら、どうすればいいですか?
出品者の民法・・・という説明に対して、どうやって反論すればいいですか?
No.5
- 回答日時:
以下引用
出品と販売に関するルール
出品者として商品を出品する場合には、下記の事項に同意することを条件とします。
商品を正しいカテゴリに出品して、商品を正確に説明します。
Yahoo!オークションで売っている商品とは無関係のコメントを商品情報に記載したり、写真を掲載したり、リンクを行うことはいたしません。
商品に直接関係の無い言葉を商品説明に羅列する行為も、これに含まれます。
~~ここまで~~
オークションの規則に違反しています
相手は個人ですか、業者ですか?
この回答への補足
オークションの規則に違反していれば、
クレーム期間後でも返品に応じてもらえるのですか?
どうやって交渉すればいいですか?
相手は個人でした。
No.6
- 回答日時:
中古品ならすぐ動作チェックしようとおもいますが、新品で、かつ出品ページに適合機種と書いてあれば、動作チェックは後回しになりますよね。
そもそも看板に偽りがあったのですから、自動的に「クレーム期間後は返品は受け付けられない」という一文は無効だと思うのですが…ご同情申し上げます。
しかしながら、このままではこじれる一方ですので、今度はそれをそのまま質問者様が出品されては?
何の遠慮も不要です。
ヤフオクなら相手の評価をする欄がありますが、そこに事の顛末を詳しく記載されてはいかがでしょうか。
No.8
- 回答日時:
悔しい思いをされましたね。
でも、いい勉強の機会が与えられましたね。
余談、相続とかもっとめんどいし、きっついよぉ・・・
今回の商品説明が違っていたというのが気にかかります。
第三者(消費者センター、役所の相談窓口)を利用されてはいかがでしょうか?
出品者はあなたのことを素人と踏んで強気になっていることでしょう。
裁判をするにしても、証拠を残すようにやり取りしましょう。
一つ一つの詳細を先方に内容証明で問い合わせておくとか。
うちは商売しているのですが、消費者センターから料金の支払いについて1件問い合わせがきたことあります。この場合は、明らかに消費者が、払うべきものであったため、消費者本人に一般的物の見方を一通り説明して、その後ご丁寧に問い合わせが来たことを教えてくれました。
親身に聞いてくれるみたいですね、消費者センター・・
今回納得いかないのであれば、
3万でも、時間が許すのなら利用できる機関はがつがつ使ってみましょう。
出品者が決めた欠陥、品違いのクレーム期間が7日というのは、
本来説明が商品に適合していた場合に有効と考えるのが話の筋だと思われます。
先方に落ち度があったわけですから、売り逃げとしか考えられません。
今回のことがスルーされてしまうということは、今後あえて嘘の説明で中古品等を販売することが許されてしまいそうな気がします。
企業と取引しても、簡単にいい逃れをしようとするところが多い昨今。
消費者が正論をのべても1999年の東芝クレーマー事件になってしまう
場合もありますし。まして、素人とのやりとりの境界線ってもっと難しいでしょう。
物買いには、今後十分注意しましょうね。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>>返品を受け付けてもらえるようにする何かいい方法はありませんか?
結論から言えば、出品者は返品に応じる法律上の義務はありません。
なので、出品者がこれ以上交渉に応じる様子がないのでしたら、返品を受け付けてもらえる方法はないと思います。
なぜ、出品者は返品に応じなくてよいのかというと、出品者の説明に通りで、あらかじめ7日間とクレーム期間が定めてあったからです。
今回のような場合、もし商品説明に虚偽があれば、民法上は出品者に債務不履行責任(民法415条)が生じます。
この点、同責任を追及できる期間は10年間です(民法167条1項)。
しかし、この規定は強行規定ではなく任意規定ですので、当事者間でそれと異なる契約をしていれば、そちらが優先となります(民法91条)。
したがって、7日以内に返品の申し入れがなかった以上、出品者は返品に応じる法律上の義務はありません(販売戦略として応じる事もありますが、そのことに消費者がなれすぎてしまっているので、個人売買などでこのようなトラブルが生じるのだと思います)。
なお、他の回答者様が言われてる「ノークレーム・ノーリターン特約」についてですが、これには「債務不履行責任も瑕疵担保責任も負わない特約」という意味と、「瑕疵担保責任を負わない特約」という意味の二通りの解釈ができます。
この点、前者については「瑕疵担保責任はもちろん、債務不履行責任も期間を問わず負わない」という意味ですので、公序良俗(民法90条)に反して無効です。
もっとも、今回の事例では、ノークレームノーリターン(債務不履行責任を負わない)のではなく、7日間以内しかクレームには応じない(債務不履行責任は7日以内であれば負う)のですから、関係ありません。
他方、後者については「瑕疵担保責任のみ負わない」という意味ですので公序良俗には反せず有効です(民法572条参照)。
ただし、そのような特約を結んだとしても、出品者が商品の欠陥を知りながら告げなかった場合は、同特約は無効となります(民法572条)。
ヤフオクヘルプで、「充分説明されていない場合は無効になる」となっているのは、このような手抜き説明の場合は、出品者が商品の欠陥を知りながら告げなかった場合と同視できるという解釈をしているのでしょう。
ただし、商品説明が充分であろうとなかろう、瑕疵担保責任を無効に出来るのは同特約を負わない約束をしていた場合だけであって、期間が短縮されていたに過ぎない場合は関係ありません。
責任追及がまったくできない場合と違って、短期間とはいえ責任追及が可能であれば著しく不利益を被る事がないからです。
また、ガイドライン違反とご指摘もあるようですが、過失により虚偽説明をした場合は、単なる債務不履行にしかなりません(その場合の責任追求できる期間は前述の通りです)。
もっとも、故意に虚偽説明をした場合であれば詐欺罪に問える可能性もありますが、商品を送らない場合などと違い、対応機種リストに虚偽があった程度では、詐欺罪の成立は困難と思われます。
結論としては、ANO4さんが言われている通り「返品期間を超過するまで放置した貴方が悪い」と思います。
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