プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。デザイン制作会社に勤務しているデザイナーです。
先日あった、数年取引のある某飲食店クライアントとの話です。

今までの印刷物のデータ一式(折り込みチラシや、フライヤー、DMなど)を欲しいと言われました。
案件ごとに制作デザイン費、撮影代一式をその都度、支払っているからと言われれば、クライアントに権利がある気もします。
ただ、印刷する為の版下データ(イラストレーターデータ、画像データなど)の権利は制作会社のものとではないでしょうか。
基本的には、このような契約を結んでも無いですし、今後の関係性を考えると、頑なに拒むのも不利益かなとも思います。

このような場合のような、一般的な回答や、よいアドバイスがあればよろしくお願いします。

因みに、大きなキャンペーンや手の込んだ印刷物など以外は、ほかの出入り業者が請け負っているようです。

A 回答 (7件)

 「撮影料を払おうがデザイン費を払おうが、著作権の譲渡が契約書に明記されていない限り、写真やデザインの著作権は制作者にあります。

自由に使い回したりアレンジしたければ、別に契約して権利を買い取ってもらうのがスジでしょう」という#2様のご回答がこれまでの中で一番正解に近い表現だと思います。端的に言えば、著作権は基本的に作品を生み出した者に帰属するからです。
 
 ただ、クライアントとクリエィティヴの関係では、その関係の開始の時点で権利や基本契約などについてよく話し合い明文化してからスタートするといったケースが少ないことに加えて、かなりまとまった額の制作料を支払ったクライアントにしてみれば、著作権や版権はすべて当方に帰属するものととかく考えがちなもの、そこに双方の考え方の違いが問題して生じてしまいがちなものです。

 わたくしもこれまでに何度かこの問題に遭遇したことがありましたが、まずは相手さんによく説明して十分に納得してもらうことから始めました。幾つかのケースでは著作権について理解を頂いて解決しましたが、中には物分りが悪い向きもありますからやむなく金額的な面で妥協したケースもあり、幾つかは一切拒否の姿勢を貫いたものでした。

 ただ、こうしたケースでは一旦作品が自分の手を離れると、当然のことながら作品が理不尽な一人歩きを始め、しかも多くは他人の手が加えられと、オリジナリティと品位を保てないことになりますので、わたくしの場合は全件に対して、たとえ手弁当の無料奉仕であろうとも、印刷などの際には監修をさせてもらうことを条件としながらも、権利の一切を移譲するということだけはお断りしてきました。

 とは言うものの、ケース・バイ・ケースとはよく言ったもの、事情はそれぞれで違います。もちろん「今後の関係性を考えると、頑なに拒むのも不利益かなとも思います」とお考えなら、それはそれで妥協もしかたがないでしょう。ただし、それで不利益を回避できるかどうか、わたくしは疑問を感じますが。

 ただ、ひと言言いたいのは、結果的にどのような道を選ぼうと、このような著作権の存在、そしてその主張と移譲、あるいは流用の許諾といったクライアントとクリエィティヴの関係についてはキチンと理解し、プロの立場からクライアントに十分な説明を行いつつ、一貫して曖昧な姿勢を取らないことが大切だということだけは申し上げたいところです。
 
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知人のデザイン・印刷会社さんに聞きました。

基本的にスタンスとしてデザイン代をとっているかどうか決めておられるようです。もしデザイン無料で印刷代だけと先方に表示していれば、そのデザインの権利は作成側にあると思いますが、やはり事前に先方への提示が必要ではないかと思います。名刺のような小さい媒体でデザインを無料にしている場合はデザイン版下を断ることもあるようです。

参考URL:http://units-cp.com/
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2次使用と他社に仕事が流れる事を気にしていらっしゃるのだと思いますが、他社に流れるとすればクライアントの胸三寸、渡すべきはお渡して2次使用についてはお話をされた方が宜しいかと思います。



経験上、お金を払えばすべて自分の物だと思っていらっしゃるクライアントも多いので。流用性の高いもの(ロゴやキャッチコピー等)を作成した時には権利渡しで幾らとお話するようにしております。
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はい、渡してあげてください。



 ただ、製作した物、製作に至る過程で発生した物全て製作者(質問者)に著作権がありますので、それを勝手にクライアントが利用する事はできません、その旨をしっかりと説明しておいて承諾を得ておいてください。

 古いデータを管理しておきたい、だけ。というクライアントさんも確かにいらっしゃいますので、データ保存という事を考えると渡してしまったほーが楽な事もあります。

 2次利用について、新たに契約や取り決めをしておかないと、データを受け取る(もらう)=自由に使えると考えるクライアントさんがいらっしゃいますので、その点はご注意ください。

 一般的に著作権の契約を事前に結んでいなくても製作者側に権利が有するという事は認められますので心配はありません、このような契約が無い状態での2次利用について話し合いがこじれ裁判沙汰になった事がありますが、その時も勝ったのはこちらですから、あとから著作権の主張というのは認められますので。

あと、2次利用されない形式に変換して引き渡すという手もあります(^_^;
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以前編集関係の会社にいて、今は通販やWEBデザインをする会社をしています。



よくある話で、多分他に出すつもりでしょうね。
ということは、渡そうと渡すまいと同じ、ということです。
つまり渡せば仕事は来なくなるし、渡さなければ関係がこじれ、もう仕事はもらえない。つまりどちらにしてももう仕事はないわけです。

こういうのは法律も契約も権利も関係ありません。力関係だけ。裁判でもして渡さないとなっても、あなたのメリットは何もありませんし。
だとすれば気持ちよく渡してしまった方が、ひょっとしたらまた仕事をもらえる可能性があると思いませんか? クライアントも気持ちよく譲られてしまうと罪悪感を感じますから、「この前悪いことしたから、今度は仕事頼もうかな」と思う可能性だってあります。
どうせ仕事がもらえなくなるなら、ばったり外で会った時に気まずい思いをせずににこやかに挨拶できる別れ方をしておいた方が、精神衛生上もいいですよ。
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どう考えても、データを他社に持ち込んで「これアレンジして、そ


の分安くお願いね」とやらかす気満々ですよね。

撮影料を払おうがデザイン費を払おうが、著作権の譲渡が契約書に
明記されていない限り、写真やデザインの著作権は制作者にありま
す。自由に使い回したりアレンジしたければ、別に契約して権利を
買い取ってもらうのがスジでしょう。

アレです。ラーメン一杯食べて金を払ったからと言って、スープの
レシピは渡せませんって感じですね。
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特に契約上の取り決めがない場合は、中間製作物は制作・製作者(デザイン会社や印刷所)のものでしょう。

チラシの代金は、最終成果物であるチラシの対価であると考えます。版下などの中間製作物を希望するなら、別料金で買い取ってもらう形になるはず。
上得意様で、特に大規模な流用の恐れがない場合は、責任者の判断で、無償で渡してもいいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

>チラシの代金は、最終成果物であるチラシの対価である
当事者の私を含めクライアントも、
ここの認識を再度徹底する必要がありますね。

非常にすっきりとして判りやすい意見有り難うございました。

お礼日時:2007/08/31 09:15

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