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お伺いします。私の勤めている会社なのですが
休日出勤した場合、今後翌月に振替で休みを取れと言われたのですが
基本的に人員不足で休日出勤しているわけで翌月も振替で休日を
取れそうもありません・・・
今までは休日出勤の時間は残業代が出ていてどうもこの部分を
減らしたいが為みたいです。
これはどうなんでしょう??
労働基準局に相談して相手にしてくれるでしょうか?
一応社則には休日出勤した場合には翌月に振替すると記載されてはいますが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2です。

最後の「なお」書きはやはり蛇足でした。今回のご質問には関係のない回答でした。全文取消し願います。振替休日の場合でも4週4休を守らなければならないのは確かです。
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>労働基準局に相談して相手にしてくれるでしょうか?



相手にしてくれる筈です。労働基準法上次の問題点があります。

>一応社則には休日出勤した場合には翌月に振替すると記載されてはいますが

振替休日はこれだけでは要件を満たしません。振替休日を予め特定しなければなりません(なお、週休2日のうち1日だけの休日出勤の場合には法律上は振替休日にしなくてもOKです。労働基準法第35条には違反しないと言うこと)。

このような休日出勤については、賃金のほかに、割増賃金の支払いが必要になります。休日出勤しても週1日の休日が取れれば週40時間を超えた労働時間について2割5分の、週1日の休日が取れなければ休日労働時間について3割5分の割増賃金の支払いが必要になります。

なお、休日に関して4週4休の変形休日制の例を引き合いに出しますが、週休2日制のdemio-demiさんの会社の場合には全く考える必要はありません。紛らわしくなるだけです。
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3304340.htmlの質問の従業員の方かな
今後翌月に振替で休みを取れと言われたのですが・・・

1週1日(または4週4日)の休日を確保する

 労基法では、1週につき1日の休日(これを「法定休日」といい、4週につき4日でもよい)を設けることを義務づけていますので、休日振替は1週につき1日(または4週につき4日)の休日を振り替えることはできません。したがって、土曜日や祝日は自由に振り替えることができますし、「4週4休日」の原則を守れば、法定休日(日曜など)も振り替えることができます。

土日休みで土曜日を出勤し、日曜日休めるなら問題はないです。
後はあなたの職種と会社の地位などで多少変わってきます

一度休みますといえば?それによって罰することは出来ませんので
後はhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/uniontokyo.h …のようなところに入り組合として団体交渉になるとおもいます

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

補足ですが、休日自体は週に2日は取れております。
ただ、休日出勤した場合で翌月に振替がとれなかった場合、
働いた実労働時間の処理はどうなるのかなと思いまして。
私の会社は毎月の基準労働時間が祝・休日によって変動します。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/09/01 10:32
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