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アルバイトなのに社会保険料が引かれています。

今のアルバイトの職場は、もう何年も働いていて、月によっては30日近く働くこともありますが、ここ二ヶ月は8日程度しか働いていないのに、その内の3日分くらいの社会保険料を引かれて困っています。

社会保険適用されるかというのは、いつの労働時間に基づいて計算しているのでしょうか?去年のとか?少なくとも今や、今後は、日数的に8日とかしか行けなくなります。その会社で社会保険に入るようになったのは最近のことです。そのときは断れなかったのですが、今からなんとか非加入になることはできないでしょうか?ちなみに今までは親が全部払ってくれてました。

A 回答 (3件)

総務の経験者です


社会保険の手続きは結構面倒でもちろん所得税等と違い、月の勤務状況に応じて加入させたり解除したりしませんね。
今後8日しか働かないのであれば親の扶養に入るので社会保険を解除し
てほしいと伝えてみてはいかがですか。(年金は国民年金にします。)
どちらの会社かは知りませんがたくさんの従業員がいる会社ですと、総務も一人一人の勤務状況など毎月把握していないのではないですか。
月に8日の勤務で社会保険に加入してくれる会社は素晴らしいと思いますけど。
残念ながら親の負担は給与から差し引かれている社会保険料よりも多く
なると思います。
ちなみに社会保険を解除した月は2か月分の支払いが必要です。
給与の差し引き分は前月分。国民健康保険、年金は前払いですから。
ご参考までに。
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こんな感じHPを見てください。

正しいのかどうかは税務署で聞いてね
http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.h …

金額が基準になるみたいもし基準に達しないなら控除の用紙があるとおもいますので勤めているバイト先で請求できるのかな?
総務の方に相談です
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会社の上司をとおして、給与担当と相談ですね。


今後、従前のような月何日以上働くことはないと。

仮にはずしてもらえたところで、
国民年金は自分でかけないといけませんし、
国民健康保険も、はずしてもらった月からの加入となり、
前の年の所得で保険料額が決まりますので
結局の所、3日のただ働きではすまないかもしれません。

この回答への補足

今までは親が払ってくれてたので、会社の社会保険から抜けても、また親が払ってくれると思います。一人暮らしなので、給料から引かれると、その分生活費が少なくなるので困るのです。保険料は前年度の所得で決まるとしても、加入するべきかしないべきか決めるための労働時間の判定を会社がするときはいつの労働時間を基準にしているのですか?

補足日時:2007/09/16 23:03
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