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本サイトにて、犯罪者は、本籍地の犯罪者名簿?たるものに一定期間登録されると拝見しました。
※罰金刑は5年間、実刑は10年間、それぞれ刑の執行を終えてから

また、資格登録の要件を確認することを目的とした場合、この本籍地の犯罪者名簿にて特定個人の前科照会ができる(通達が認められている)とも拝見しましたが、照会が可能な期間についてお教えください。

上記の期間を経過した後に照会すると、特定個人の犯歴は伝わるのでしょうか?

A 回答 (1件)

警察や検察庁では、上記の期間を経過しても照会可能です



10年間しか照会できないと11年後からは
この人は初犯か、準初犯かの区別ができなくなります。

犯罪者名簿は上記の期間をすぎると削除されますが、
検察庁が保持するデータベースには消えることはありません。

資格登録の要件を確認することを目的とした場合などに使用する
場合には照会することはできないと思います。
資格取得だけの為にそう簡単に犯罪暦を開示しないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおり警察や検察で確認できないほうが問題ですよね。

お礼日時:2007/09/25 23:14

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