プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日レンタカーを借りていて走行中に、運転を誤って道路の路肩
にこすってしまい、タイヤのホイールが損傷してしまいました。

その際、
・他の車とぶつかったような事故ではないこと
・事故として軽微なこと(軽く接触しただけ、走行に支障なし)

を理由に、特に警察に届出などはしませんでした。

任意保険に入っていたので大丈夫だと思っていたのですが、レンタカー屋で「警察に届出を行っていないので事故証明が出ず、保険はおりない」と
言われました。

このような軽い自損事故の場合でも保険が適用されるためには、事故証明が必ず必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

わたしも経験があります。

縁石にバンパーをこすってしまいました。

ちょっとこすった傷なのでいいだろう。と思っていたのですが、返却時に質問者さんと同じ事を言われました。
言われてすぐ警察に行き、「事故扱いにしないと金がかかるから」と言って、事故証明を書いてもらいました。
警察にも、「こんな傷でいちいち証明書くの?」みたいなことを言われ、「レンタカーの規約でこうこうこうで…」と説明が面倒でした。(あとから出てきた偉い人?は「レンタカーはこれが面倒なんだよなぁ」と言っていたので、よくあることなのかもしれません。)
現場に行って、こすった縁石を見たところ傷だらけで、この事故のものだと特定できる傷が無く、「新しそうだからこれかなぁ?」などと言って形だけ(?)の現場検証を行って事故証明を書いてもらいました。特に免許に傷が付く事も無かったです。修理は保険で済みましたが、車輌の休業補償(?)として3万円とられました。

こすったのが出発前の荷物積み込みの時だったので、返却時に近所の交番で処理が済んだのですが、「遠くだったらどうすれば良かったんだろう。戻って事故証明を書いてもらうのは大変だし…」と後で思いました。
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レンタカーを借りる時に説明があった筈です。

「駐車中に付けられた状況不明な傷でも保険請求の為に警察に届けて下さい」
この様な説明が今年の4月頃から始まってます。
昨年なら駐車中の傷は警察の証明なども不要で5万円で処理してくれましたが、最近は変わった様です。
例)
http://rent.toyota.co.jp/rental/main51.asp

 
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当然です。


警察の事故証明が必要です。

それで判断しないのであれば、保険会社は常に言われたとおりに保険料を払わねばなりません。

どんな些細の事故であっても警察に届け出る事は、レンタカー契約書にも記載されています。

今回は勉強代ですね。
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