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過失割合が3(被害者):7(加害者)の場合、医療費は全額、加害者の任意保険に請求できるのでしょうか?
過失の割合が関与するのは車の修理代のみでしょうか?

A 回答 (3件)

できません。



120万円までの治療費(慰謝料や休業損害含む)は、加害者の車両の自賠責保険に請求できます。
それ以上の治療費(慰謝料や休業損害含む)は、加害者の任意保険に請求しますが、過失相殺されます。
もっとも、相手が任意保険に加入しているのであれば、自賠責保険への加害者請求も相手保険会社がやってくれますので、別々に請求する必要はありません。

ちなみに、120万円を超えた額が過失相殺されるのではなく、治療費全額が過失相殺の対象となります。
たとえば、200万円が治療費であれば、

200万 x 0.7(過失相殺) = 140万円

なので、支払いは自賠責から120万円、任意保険から20万円となります。たまに、200万円から120万円を引いた80万円に、0.7を掛けた56万円をもらえると勘違いしている人がいます。
したがって、治療費は120万円に納まるようにするのが得策です。それを超える場合、健康保険を使用すると若干治療費を圧縮できます。
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>医療費は全額、加害者の任意保険に請求できるのでしょうか?過失の割合が関与するのは車の修理代のみでしょうか?


 金額が多くなれば全額補償にはなりません。損害賠償は「互いの過失に応じて賠償する」というのが原則です。例外なのは自賠責保険です。人身事故の場合は、まず自賠責保険からの賠償になります。この部分は過失による減額がないので、100%補償になります。しかしそもそもその補償枠に限度があります。質問のケースでは120万円です。120万円以内であれば減額はありませんが、それより総額が大きくなれば全体に過失割合がかけられます。計算上120万円以下になる場合でも120万円までは補償されます。
 物損部分についてははじめから原則どおり過失割合に応じた賠償です。
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全額加害者の任意保険に請求できますよー。


でも最後の示談の時に治療費や休業損害など
全額もらったお金から3割分減らされます。

この3割はたいてい示談金(慰謝料)の減額
となるのでjones0901さんが3割分お金を返金
することはまずないと思います。
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