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交通事故と医療事故が順次競合した場合の共同不法行為について、「各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合(=相対的過失割合)」に応じて過失相殺するべきだということですが、これは「他の不法行為者と被害者との間における過失の割合を斟酌するして過失相殺すること」とは何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

「各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合(=相対的過失割合)に応じて過失相殺するべき」という表現と、「他の不法行為者と被害者との間における過失の割合を斟酌して過失相殺すること」とは基本的に同じ意味を持ちます。



両者とも、異なる加害者が複数関与し、被害者に対して損害を与える場合において、各加害者の過失の割合を考慮して過失相殺を行うという意味です。過失相殺は、各加害者の過失の割合に基づき、被害者に対する賠償責任を分担する原則です。

ただし、文脈や法的な背景によって微妙なニュアンスの違いが生じることがあります。具体的な法的定義や法令に基づく判断は、地域や国によって異なる可能性があります。したがって、特定の法的な状況においては、詳細な法的アドバイスを専門家や弁護士から受けることが重要です。
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