現在、色々とネットや本で自学自習していますが、「過失」の成立要件として、予見可能性及び結果回避義務が挙げられております。
ちなみに「予見可能性」とは行為者本人の能力に即した、いわば行為者の主観的な判断に基づくものと解してよろしいのでしょうか?それとも一般の人の感覚に即した、いわば普遍性の強い客観的な判断に基づくもの、どちらでしょうか?
また、予見可能性はあったが、結果回避義務は行わなかった場合は、過失が成立するのでしょうか?
すなわち、予見可能性あり≒結果回避義務発生という必然的な関係と捉えて宜しいでしょうか?
或いは予見可能性はあったが、物理的に結果回避が困難であったという場合、過失の成立可否についても教えて下さい。
お手数おかけしますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ちなみに「予見可能性」とは行為者本人の能力に即した、いわば行為者の主観的な判断に基づくものと解してよろしいのでしょうか?それとも一般の人の感覚に即した、いわば普遍性の強い客観的な判断に基づくもの、どちらでしょうか?
↑
一般人を基準にした予見可能性です。
理由は御自分で考えることをお勧めします。
どうしても解らなければ説明しますが。
”予見可能性はあったが、結果回避義務は行わなかった場合は、過失が成立するのでしょうか?
↑
可能性には予見可能性と結果回避の可能性があります。
そして、それぞれに、予見義務と回避義務があるわけです。
予見可能性があっても予見義務が無ければ過失にはなりません。
これらは面倒なので、教科書にはあまり説明されていませんが。
理論的にはこうなります。
予見可能性、義務があって、次に回避可能性と義務が
問題になります。
回避可能性があっても、義務がなければ過失には
なりません。
つまり、予見可能性がありかつ予見義務があり、そういう
前提があって、
回避可能性がありかつ義務があり、その義務に違反して
結果を生じさせて、はじめて過失になる訳です。
ご回答有難うございます。予見可能性は一般人を基準とした感覚に基づくもの・・・その理由を
考えましたが、やはり分かりません。教えてください。
予見可能性にも義務があるとは知りませんでした。又、反対に結果回避についても義務のみと思
っていて、可能性が存在することも知りませんでした。民法の教科書には確かに書かれてていま
せんでしたが、本当に正しいんでしょうか?
ちなみに予見義務≒結果回避可能性、即ち必然的に結果回避義務が伴う、という考え方でよろしい
のでしょうか?
又、予見可能性のみにとどまるケースと、予見可能性及び義務を伴うケースの判断の基準を教えて
下さい。
お手数おかけしますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。
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