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例えばA及びBがXに暴行を加えたがAの暴行によってXが死亡した場合Aに傷害致死罪が当然であるとして、Bに共同正犯が成立するかどうかの問題について
判例は結果的加重犯の成立には過重結果について過失があることは不要であり基本犯と結果との間に因果関係があれば結果過重犯の共同正犯が成立するとしている。
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なぜ、判例は過失があることは不要であり基本犯と結果との間に因果関係があれば結果過重犯の共同正犯が成立するとしている。のですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    もう少し具定的な解説お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/19 13:02

A 回答 (2件)

これは、過失主義の見知から


学者による批判の多いところです。

判例は、おそらく。

因果関係の必要性は認めているのだから、
過失を要件とするのと大差無い。

このように考えているのだと
推測します。
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社会の要請です。

この回答への補足あり
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