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刑法 因果関係について
Aは、障害の意思をもってBの後頭部を、多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血の障害を負わせた上で路上に放置したところその障害が原因でBが死亡した。Bの死亡前、たまたま通り掛かったCが路上に放置されているBの頭部を殴打したところから脳出血を拡大されてBの死期が早められたことが判明した。この場合、Aに障害致死罪が成立する。平成2,11,20

Cは、どんな理由でどんな罪になりますか?

A 回答 (1件)

非常に難しかったと思います。



https://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-063-171.pdf
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