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現在の会社の労務関係で気になることがあります。

私は現在、個人向けの営業をしております。女で正社員です。
男性営業は外回り営業が中心で、女性営業はショールームに常駐し
来店客の接客対応、販売活動をまかされています。基本的に外出はしません。
営業の給料は男女問わず、同じ規定に基づいています。
労働時間は、事業場外労働ということで
みなし労働時間が採用されています。(8:45~19:30)

ショールームの営業時間は20:00までなので
1日30分だけ残業代が出ます。退社時間は平均して20:30頃です。

12時間労働て馬鹿にしとんのか。

そこで質問なんですが、
上記のような女性営業の仕事内容でも
事業場外労働とみなされるのは、
法律的に妥当なのでしょうか?

A 回答 (2件)

女性営業はショールームに常駐ということは、ANo.1さんが言われるように 労働時間の算定が可能な場合、みなし労働時間制の適用はありませんが、もしもあなたが女性営業(店内担当)を統括する管理監督者であったなら、暇な時間帯に自分の裁量で休憩をとれるとみなされ、適用が除外され12時間労働も妥当な可能性があるように思います。

 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
その見解は初耳でした!

ショールームの女性営業は私一人ですが、
部下や他に女性営業がいなくても管理監督者という立場になり得ますよね。

一応、上司である店長もショールームに常駐していますが、
たまに外出します。
その場合は、自動的に私が管理監督者となるのでしょうか。

また、休憩時間は就業規則の中に明記してあり
基本的にそれを遂行しています。

管理監督という観点から見ると
私は、すごく微妙な立場にいるのですね。。

お礼日時:2007/09/29 00:01

「みなし労働時間制」の対象となるのは、事業場の外で労働するため、労働時間を算定することが困難な業務に限られます。


事業場外の労働でも、雇用者の指揮監督が行われ労働時間の算定が可能な場合、みなし労働時間制の適用はありません。(昭63・1・1基発1号)。

ご質問のように
「ショールームに常駐し、来店客の接客対応、販売活動をまかされている」
「基本的に外出はしない」、
「ショールームの営業時間は20:00まで」と決まっている
となれば、労働時間を算定することが可能な業務だと思えます。
「みなし労働時間制」の対象とはならないと思います。

また「みなし労働時間制」は、労働時間の長さの計算についてだけのものです。
従って、労働時間計算以外の休憩時間、休日、時間外・休日労働、深夜業などの規定の適用は依然としてあります。当然、使用者はそれぞれの適用を遵守する必要があります。
 
労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
とても分かりやすいです。

書類の回収や集金のため外出することがありますが
上司の許可を必ず仰ぐので
「雇用者の指揮監督が行われ労働時間の算定が可能」という条件を満たすため
みなし労働時間制は適用されない方向ですね。

就業規則に定時は17:30と明記されているので
20:30が平均帰宅時間である私は
1日につき3時間分の残業代をいただかないとおかしいですね。

労働基準監督署に、週明けにでも相談してみます。

本当にありがとうございます!

お礼日時:2007/09/28 23:49

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