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憲法第38条に「黙秘権がある!」とありますが、なぜそのような法律があるのですか!?  犯罪者を尋問するときに知りたい情報を聞き出せないではないですか。何の意味があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

人は皆どんなときでも理性的に物を考えられて、


どんな状況に陥ろうと犯罪をやっていない人が「やった」なんて言うことはありえない、
そんな人があるとしたら、救いようのない馬鹿だ…

…と言えるなら、黙秘権なんて認める必要はないのでしょうが…

今の日本国憲法も刑事訴訟法も「そんなのは夢物語だ」から基本思想が出発しています。
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最近では、鹿児島県警が「踏み絵」というとんでもない自白の強要を行いました。


下記を参考にして下さい。

http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html


なぜ、黙秘権が保障されるのでしょうか。それは、そもそも人間の内面に、国家権力が入り込んで強制的に調べることが許されないからです。自分の知っていることを話すかどうかは本人が決めるべきことであり、強制されるべきことではありません。個人の尊重にもとづく幸福追求権から自己決定権が導かれますが、その延長線上に黙秘権が位置づけられます。
ただ、こう考えても、自分に不利にならないことを話す義務くらい負わせてもよさそうです。しかし、もし不利なことしか黙っていることはできないとしてしまうと、黙っているのは自分に不利だから、つまり犯人だからだと推測されてしまいます。そこで、不利なことも有利なことも、一切黙っていることができるとしたのです。
ですが、真犯人でないのなら、きちんと弁解するべきだと思う人もいるのではないでしょうか。
しかし、これではうまく弁解できない人が有罪になってしまいます。つまり「疑わしきは罰する」ということになってしまうのです。
「罪を犯したかもしれない人」をすべて処罰することで、社会の治安は維持できるかもしれませんが、それでは無実の人が処罰されることになってしまいます。つまり、社会の治安のために無実の個人が犠牲になるということです。
これでは憲法が一番大切にしている「個人の尊重」(憲法13条)に反してしまいます。憲法は社会や国のために個人が犠牲になることを認めません。あくまでも個人のために国があるのであって、けっして国のために個人があるわけではないのです。そこで、犯人かどうか疑わしいときには、無罪とすることになっています。これを「無罪の推定」といいます。

「適正手続の保障」という人権として保障しました(憲法31条)。黙秘権を人権として保障し、有罪の証明は国の側にさせることによって、警察や裁判所という国家権力によるあやまちを最小限にくい止めようとしているのです。
警察や裁判所は社会の秩序を維持し、正義を実現するために重要な役割を果たしています。しかし、同時におそろしい権力としての側面もあわせ持っているのです。この二面性を忘れてはなりません。テレビ映画では、警察やテロ対策の組織などは正義の味方として描かれていますが、それはあくまでもつくり話の世界であって、現実は権力による人権侵害も、テロと同じくらいに恐ろしいものだという認識をもたなければなりません。
「横浜事件」のような、特高警察による拷問と不正な裁判を経験した日本ではなおさらです(「横浜事件」はアジア・太平洋戦争中に起きた言論・思想弾圧事件。でっち上げによる逮捕と拷問によって多くの犠牲者を出した)。
こうした過去の苦い経験にもとづいて、現在の憲法は被疑者・被告人の人権保障を充実させました(31条から39条)。警察や裁判所という権力の暴走とあやまちは取り返しがつきません。だからこそ、私たちはこうした権力に対しても、しっかりと監視の眼を光らせておかなければならないのです。
裁判所を常に正義の味方と考えてしまい、判決を無批判に受け入れるだけでは、真の民主主義国家とはいえません。国民による不断の監視の眼があるからこそ、警察や裁判所という権力は適正手続をたもち、その判断が正当性をもつことができるのです。
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こちらがいいですね。

http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html

拷問の歴史。
拷問による冤罪。
自白だけの捜査での冤罪
自白の強要
から生まれたのですね。

今でも、自白の強要は 残念ながら行われています。
富山での強姦事件(服役後、真犯人がわかって 現在再審中)
選挙違反事件(警察による事件のでっち上げ)

無実の人(無実かも知れない人)を守る為です。
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