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A(男性50代)が2車線ある車線の歩道側に駐車し、本屋に行きました。B(男性30代)は歩道の街路樹に自転車を持たれ掛けさせ本屋に行きました。前後関係は双方言い分が分れ不明です。(車は駐車禁止区域、自転車はスタンドのないもの)
Aが本屋から戻ると自転車が倒れており、車のボディーに傷がついていました。台風の影響による強風で倒れたものと思います。
Bが戻るのを待ち、AはBに「傷の修理代を要求(代車代や諸経費は不問)」しました。併しB「は100%の責任というのはおかしい」と言い見解が分れ、警察まで呼びましたが話し合いがつかず、後日連絡するという形で分れました。
過去の事例やこの場合の責任の取り方など、御存知の方、お知恵を拝借下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

AとBの間で話し合いが決裂し、AがBを訴えた場合、次のうち、全部の証明ができなければ、修理代などの損害賠償が取れません。

現実には1の証明ができれば、風の強さ、車との距離により、過失相殺で 20~60% が妥当と思います。
 1.Aの方が先に停めていること。
 2.自転車を吹き飛ばすぐらいの強風が吹くということが予想されていたこと。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、有難うございます。
出きれば、過去の事例か、相談できるところがあれば、御教え下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2002/08/20 10:45

こんにちわ。



駐車違反区域に駐車した車が全面的に悪いと思います。
あっ。
法律的ではなく私的感情ですので回答になってなかったらごめんなさい。
駐車違反区域とは、そもそもそこに車を停めると交通に支障があるので停めていてはだめですよーって場所です。
ちょっとだけならとか自分勝手な言い分で駐車したAさんは反省して授業料として自ら修理代を払うべきです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、有難うございます。
出きれば、過去の事例か、相談できるところがあれば、御教え下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2002/08/20 10:46

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