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社員の職務発明に関し、出願時報奨金を支給しようと思うのですが、この報奨金は課税でしょうか非課税でしょうか。出願時報奨金がどうやら譲渡所得に当たるとまではなんとなく分かったのですが、その譲渡所得が課税なのか非課税なのかはっきりしません。

A 回答 (1件)

”その報奨金は特許権等を会社に譲り渡した事による所得ですから、所得税法上は、譲渡所得、または雑所得とするのが適正と考えられます。



一時金なら譲渡、継続支給なら雑、これによって控除額が違いますから、額によって変わりますねえ
http://homepage2.nifty.com/houmu/page078.html
譲渡所得なら年間50万円まで非課税のようです。
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