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いつも大変お世話になっています。

生活保護の申請に第三者の証明(推薦)は必要ないのでしょうか?

北九州市で又生保を巡って問題が起きました。前回は「おにぎりを食べたい」と言って死んでいった方の生保受付拒否が問題になりました。今回は子供を抱えて電気もガスも止められていた原因不明の疾患に襲われた方が生活保護の申請書すら貰えなかったという事のようです。この方は子供の医療費が払えないと言って悩んでいたようです。

めちゃくちゃです。確かに最近問題になっている「倫理観の欠如」を考えると、生保の受付を制限する方向に進むのは分かります。しかし申請書すら渡さないとは、市の担当者及び市はどう考えているのでしょう?

市の職員は税金から安定した御給料がでています。一方で「おにぎりを食べたい」と死んでいったり「子供の医療費が払えない」といって自殺寸前まで追いつめられる方がいる。

私は大変不愉快に思いました。私が北九州市の住人だったらもう住民税なんか払いたく有りませんよ。「ふざけるな!」というのが正直な気持ちです。北九州市には絶対住みたくありませんね。

生保の許可は確かに難しい問題が内在していることは承知しています。なるほど本人の申請に対して全て許可していたら「倫理観の欠如」のハードルを越えられないでしょう。しかし生保申請に第三者(医師や福祉事務所etc)の証明(推薦)を必要と言うことにすれば「倫理観の欠如」の問題を完全とは言えなくても大いにクリアー出来ると思います。この様な動きは無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

 質問者様の言われる『推薦』という形とは違うと思いますが、現行でも、民生委員や町内会役員など、地域の実情に詳しい方から役所に相談が入り、生活保護受給開始となるケースなどはかなりあるようです。

ご近所関係など地域コミュニティが未だ機能しているような所(地方に多い)ではむしろこのようなケースが多いのではないでしょうか?
 問題は、北九州市に限らず大都市部など、地域コミュニティの機能が失われつつあるような所、または、地域コミュニティにうまく組み込まれないような立場・状況にあるような方の救済ですが、比較的最近の問題ですので、解決には未だ時間がかかるでしょうね。

 ただ、質問者様の言われる、医師の『推薦』というのは、実現可能性が大変低いのではないかと思われます。というのは、医師は「病気やけがの具合を診断し、治療に当たる」のが本分であり、その本業の部分だけでも今全国的に医師不足、人手不足ですから、それに加えて生活困窮者の救済など、とても手が回らないのでは?ボランティアで動いてくれるほど、医師は生やさしい人種ではないと思います。全国的制度である生活保護に関わることとなると、医師会との折衝も生半可ではないでしょう。

 あと、福祉事務所が生保申請に推薦・・・と述べられていますが、少なくとも北九州市の場合、福祉事務所設置権限は北九州市が持っており、従って北九州市の福祉事務所職員=北九州市役所職員、です。生活保護の決定権限も北九州市役所職員である福祉事務所職員が行っています。よって、北九州市の福祉事務所職員が生保申請に推薦を出すなど、ありえません。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

>現行でも、民生委員や町内会役員など、地域の実情に詳しい方から役所に相談が入り、生活保護受給開始となるケースなどはかなりあるようです

システムとして既に存在しているのですか。知りませんでした。

>北九州市の福祉事務所職員=北九州市役所職員、です。生活保護の決定権限も北九州市役所職員である福祉事務所職員が行っています。よって、北九州市の福祉事務所職員が生保申請に推薦を出すなど、ありえません

そうですね。推薦できる機関を役所とは別の組織にしないと、うまくいかないでしょうね。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/10/06 20:17

生保の受給資格は、福祉事務所のケースワーカーが判断をします。


健康上の理由では、医師の診断書があればそのまま認められますね。

北九州市の場合は、受給率が高く不正受給も多いのでかなり厳しく審査をしているようですが、申請書を渡さないのは行き過ぎでしょう。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

>北九州市の場合は、受給率が高く不正受給も多いので…

そうなんですか。さはり「倫理観の欠如」の問題を解決しないといけませんね。それでもやはり北九州市には住む気になれません。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/10/06 20:11

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