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ふと疑問に思ったのですが、

生活保護を受給している方が、
何らかの起因で多額の罰金や違約金
の支払いが必要になった場合、どうなるのでしょうか?

1) 例えば毎月数万円の返済の場合、憲法で保障される文化的な生活が出来ないと思いますが、
憲法違反にはならないのでしょうか?

2) 1)で憲法違反の場合、生活保護費の増額はありえるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (4件)

私の知り合いはケータイ会社の違約金を必死に払っていますが1円も増額されていません。

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この回答へのお礼

実体験のお答えありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 21:57

刑法やその他で定める罰金刑を受けそれが、生保受給者に支払い能力がない場合


(生保受給者に限りませんが)労役場にて裁判で定められた1日当たりの金額が
罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)
を行わせることになります。
労役場では衣食住の保障がされますので憲法違反とはなりません。労役場を憲法違反と言う
のであれば、生活保護云々以前の人権の話となってきます。

>2) 1)で憲法違反の場合、生活保護費の増額はありえるのでしょうか?

100%ありえません。

生活保護費は健康で文化的な最低限度の生活を当人が営むに足るものを有する権利がある
だけで、当人が犯した不法行為の保証にまでは及びません。

生活保護受給者に限らず、言い方は悪いですが貧乏な無保険車両相手に交通事故を起こされれば
泣き寝入りですよね。それと同じことです。
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 罰金や違約金は支払ってもらえないと聞いたことがあります。


 借金もです。

 罰金が払えないときには、労務場での作業になるようですね。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%BD%B9% …

 借金なども、本人が生活保護から脱却しない限り返済はしてもらえません。

 と言うわけで、(1)、(2)の質問は返済が無いのですから憲法違反にはならないし、増額もありえません。
 
 
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質問者サマの仰る「罰金」って何?


罰金は刑罰であり、罰金を支払えない場合、労役場に留置されるだけのこと。
私的な罰金だったら、罰金を科す行為が違法(私的な罰金はあり得ない)。

違約金にしても、生活保護受給者が多額の違約金が発生するような契約を出来るのか?と、そもそも論レベルの疑問が・・・

質問の設定が「想定のための想定」というか、無理があるんで、「答えようがない」んじゃないか と・・・
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この回答へのお礼

>罰金は刑罰であり、罰金を支払えない場合、労役場に留置されるだけのこと。

ウィキによれば、労役場は、「少年法54条の規定により、少年(20歳未満の者)に対しては労役場留置の言渡しをしない」らしいです。

>質問の設定が「想定のための想定」というか、無理があるんで、「答えようがない」んじゃないか と・・・

まぁ、思いつきなんで、想定なんですが、答えが無い質問でしょうか?

お礼日時:2012/11/24 21:56

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