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すでに返済していて、解雇など社会的制裁を受けているので告発しないというのは理由になるのでしょうか?

返済するのは当然。解雇も当然の罰。

銀行強盗をして返済して許してもらえるなら僕もしようかな。

ところで、裏の理由があるのでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

#9ですが。


補足しておきます。

公訴権なり告発権のある検事や国民がしてないのだから既に断は下されているとの趣旨のご意見がありますが、私の考えとは異なります。

公務員の業務上横領は例外なく所属官庁において告訴されるべきである、というのが私見です。
(そういう点ではこれは年金だけの問題では無いということですが、まずは年金から、というのも許容しうる偏向だと思います)
行政にはそれだけの特段の厳しい節度があるべきであり、またそれ故に公務員には告発義務(刑事訴訟法239条2項)も課せられている、という考えです。
その上で、司法の場にあっては当然情状酌量されるべきは公平に扱われ、民間人と異なる判断が下されるべきではない、ということになります。

なかなか冷静な意見も多く、考えさせられます。
これ以上は議論になってしまいますので、これにて。
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 地方公共団体の場合だけでなく、一般企業でも二・三十万円程度の横領の場合、横領した金額を返済したときは、懲戒解雇で退職金なしというのが普通と思います。



 ところが今回、年金の場合は検察庁に告発と言うことなので、過去に年金以外の市役所の公金を横領した場合には告発せずに、年金の場合は告発すると言う状況が生まれることを、市などの地方公共団体は回避したかったのではないでしょうか。小さな市でも何百人も職員が居ますから、過去に横領のなかった市などは、多分稀有でしょう。

 市が告発しない場合は、社会保険庁が告発することになるようなので、「市としては」年金もそれ以外も横領には同じ対応をしたということで市内部の統一を取れるし、年金横領に刑事告発というのも実行され、全体として一番問題化しない方策と考えているのではと思います。
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#2です



う~ん、裏の理由と言うより・・・
実際、刑事告発しないのは、おかしいと言うのであれば、そう言う人が刑事告発すれば、いいものなのでは?
発生したのは、市町村ですが・・・
年金は、国民が納め国が運営する老後を保証するシステムです
ですので、国民・国も当事者で刑事告発しても、おかしくないのです

で、告発された方いますか?
していないなら、それが理由だと思いますけど?

と、火薬再投入?
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業務上横領の場合は 事実上 『盗られた』と主張しなければ


逮捕しないのが 慣例ですが?

過去の事件は 全て組織内部で隠蔽して
情報を外部に一切漏らさなかった為、
警察も動かなかったし マスコミ各社も記事にしていなかっただけの話。
それを理由に 『警察は無罪を認めた』証拠扱いは不可能ですねw


大臣は『判断は司法が行なうべき筋のもの』と正論を言っている以上
『内部で隠密に処理したので、これ以上ほじりかえすな』では反論になっていません。
『誰であろうとも 組織内部では無く 社会的に正当に処罰される』のが正しい答えですねw


・・・と釣られてしまったw
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 No.4です。


 『情状酌量は司法の判断云々』とのたまわった方がおられましたが、
 捜査当局の判断ならば、既に一度出ているものと考えますが?

 「横領罪」は別に「親告罪」でも何でもありませんよ。被害者の告発なんか待たずとも、捜査当局の判断で、必要ならば捜査もできるし、逮捕だってできるんです。
 しかるに、過去の事件においては警察はそれをしてこなかった。そこまでする必要はないと、捜査当局も判断したからに他なりません、その時には。これは「司法の判断」と結果的にはまったく同等ですが何か?

 今回の桝添大臣の発言で、最も困惑しているのは、他ならぬ捜査当局そのものだと思いますよ。一度「事件性はない」と判断した何年も昔の案件を、点数稼ぎの政治家の暴走により、むし返されてしまって、いい迷惑でしょうから。まあおいおい、東京日野市の事件についての捜査当局の判断が出るでしょうから、そのときにハッキリした結論が出るでしょう。
 
 あと、自分より立場が弱くて逆らえない自分の部下達のミスをあげつらい、恐怖政治で支配しておいて、マスコミに向けては一般大衆受けを狙い人心を掌握する、そうして大衆が目くらましされている間に、ホワイトカラーエグゼンプション導入など、国民の権利をどんどん奪い去っていく、これって典型的な『独裁者』の手口なのですが・・・?
 皆さん頭に血が上りすぎて、問題の本質が見えておられないのでは?このままだと、日本は小知恵の効く一部の政治家達によって、良いように操作されてしまう危険性を感じているのは、小生だけなのでしょうか?

 最後に、『重い十字架だから、公務員だけは適用されない』などという妄想、小生だって述べてはいませんよ?もう一度良くNo.4を読み返してください。小生は別に懲戒解雇などの処分を否定してはいませんし、むしろ組織人として組織を裏切る行為をした人間に、組織が罰を与えることまで否定してはいませんから。それこそ勝手な「妄想」で他人の意見を曲解し貶められては迷惑です。

 さて、燃料投下完了!! (^^;
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誤:告発しない。


正:告発できない。

しないというのは、出来ない理由がある。
そしてそれを公式の場で発言が出来ないと言う事ですよ。
こういう場では色々言えてもね。
色々な事情があるのですよ。

だからこそトップが断罪するしかない。
公務員が本当に正攻法で就職しているとは誰も思ってませんからね。
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決まっているじゃないですか。


市町村役場なんて、縁故採用が大多数です。
あとは、「議員の口利き」とかですね。
やたら告発して、自分が恨まれても、火の粉が飛んできても嫌なのです。
京都市など、懲戒免職処分した職員を再雇用することまでしています。
わが町でも、公金を横領して懲戒免職になった職員が再雇用されています。
解雇するだけ、解雇して再雇用しないだけ、きちんと弁済させるだけ「まだマシ」「厳しい処分」という認識なんじゃないでしょうか?
京都市の場合は、「現業部門」ということですので、+@の、特定の団体からの圧力もあったのでしょうが…
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告発したら、上の人間の責任問題に発展するからではないでしょうか。


あるいは、みんなやってるからとしか思えません。(告発する側も、何かしら横領しているのでは・・・と思わざるを得ません)

企業であれば、被害を受けるのは企業なので、告発するしないは企業任せでかまわないと思いますが、公務員(行政)の場合は被害を受けるのは国民なのですから公務員(行政)が勝手に決めるのは筋違いだと思います。
(法律ではその様になっていないのでしょうが・・・)
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情状酌量がどうこう、という意見があるようですが、それはあくまで司法が判断することです。


本来公務員であるなら告発も義務です。
民間と同様の基準で判断する場合があるとしても、せいぜいそれは個人的な犯罪に限るわけで、公務上の横領は微罪でも司直の手にゆだねるのが筋というものです。
この点、大臣はきちんと正論として述べていますね。

裏の事情ですが、まず懲戒の運用基準(つまりどういう罪状であれば情状酌量の余地があるのか判断する基準など)がそもそも曖昧化しており、ここで明白な基準を遡及して持ち込むと過去の他の処分にまで波及するので扱いたくない、という心理がありそうです。
それから、過去の処分を直接指示した首長が今でも現職である場合などは、自分の決定を覆されることで面子を潰されるような心理もありそうです。
また、労組との力関係で弱い自治体では、遡及して不利益処分を追加することに労働法や協約による制約を過剰に意識して腰が重くなるとうこともあるでしょうし、勘違いしている労組幹部が首長を押しとどめているケースもあるかもしれません。
もしかすると、その当該の職員が実は議員や地元経済人の縁故だったりして、というケースも無いとは言えません。
むろんすべて憶測ですが、これらの経過についても司直の手で国民にあきらかにされなければならないという意味でも、告発は当然と言えます。
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告発され、捕まった時に本人の口から、


「他にも同様な事を大なり小なりやっているのがいる」
と洗いざらい暴露されるのを恐れるため。

どこぞの長が
「告発せんから、そのかわり外部には内輪の事は漏らさないように」
と裏メッセージをマスメディアを通じて全国に発信しているのだろうと。

と、想像したりして・・・
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