プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すいません。お聞きしたいのですが、友人から新幹線の回数券1枚安く譲って貰ったののですが・・・・・・・
入手先を聞いたのですが何か拾った物っぽいのです(--)
券には左上に○の中に企のマークで、右下にC制の印字があり、使用期間は3ヶ月あります。
周りの人は「拾った物だから再発行されているか、使用が差し止められてて使えないのでは?」と言われたりするのですが・・・実際使用は可能でしょうか?(友人はバックレテ連絡が取れなくなり困ってます。。)
ちなみに博多ー新大阪の切符です。

A 回答 (2件)

落として再発行だとか、使用の差し止めと言うことはできません。



○企とC制の説明は#1のご回答の通り。

正規のきっぷなら使えてしまうでしょうが、取得物だというのを承知で使えば、犯罪行為になります。

最近は、あまり話を聞かなくなりましたが、偽造券を金券ショップに持ち込んで換金という詐欺事件が頻発した時期もありました。金券ショップは見破れなかったので、騙されたわけですから、とうぜんその偽造券はお客に売られ、お客が駅で偽造と言われて騒ぎになるわけです。

万が一、それが偽造券で、入手ルートが説明できないとなると、警察では重要参考人として犯人一味の扱いをされますよ。
「出所のはっきりしないきっぷに何千円も払ったのかぁ?」
「友達と連絡が取れない? ウソを言うな。もとからそんな友達などいないんだろッ!」
と机を叩く刑事の姿が目に浮かびます。

警察の取調べというのも、一回ぐらい受けてみるのもいい経験ですが、この状況だと、弁護士を呼ばないとならない状況になるかもしれませんから、ちょっと節約するつもりが何万円、何十万円の出費になるかも。

そのご友人が、どういう人物か知らないので、なんともいえませんが、最悪はこういう状況も考えられるということで、頭の中に入れておいて損はありません。
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わかりことは「企画きっぷ」で「クレジット購入」ってことですよね。

別に問題ないと思います。金券ショップでも回数券をばら売りしてますし。使用差し止めとか再発行の場合は元の券が回収されるので出回らないはず。だから大丈夫だと思います

ただし、有人氏がワルイJR職員とつながっていてもう使えない物を入手し貴方に売ったとなれば話は別。
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