ワンクリック詐欺についての質問は多数ありあすが、
自分のケースは見つけられなかったので、質問させてください。
重複してたらすいません。
アダルトサイトを閲覧していて、スペシャルページというページがあり、そこにクリックしました。
そこには無料で利用できるが、メールアドレスを入力し、そこにIDとパスワードが送信され、そのIDとパスワードで動画を見るというものでした。
僕は、メールアドレスを入力したのですが、サーバが込んでいるので
ミラーサーバにアクセスし、もう1度アドレスを入力しろと表示されました。
再度、メールアドレスを入力すると、メールアドレスのほうにIDと
パスワードが送られてきました。本文にリンクが貼られていたので、
クリックすると、入会手続き完了。お金を下記の口座に振り込めとのことでした。
よく見ると、ミラーサーバのページの先頭にはここから先は
お金がかかると記されており、メールの本文にも、パスワードの下に
注意事項として、お金がかかる。辞めるなら今のうち。ということが書かれていました。
元のページとミラーページは文章のレイアウトは同じだが
書かれている内容が無料と有料で真逆でした。このことに
気づきませんでした。しかし、注意文が書かれているし、
メールにも注意文が載っていたので、もしかしたらこれは
お金を払わなければならないのか・・・と思ってしまいました。
この場合は、お金を払わなくてもいいのでしょうか?
それとも払わなければならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
インターネット上の商取引に関してです。
私もこのようなお話は初めて伺いましたが,やはり架空請求に当たるものです。
決定的なことは,こちらがつまり質問者様が具体的に支払額は何円であり,それを承知して個人情報を自ら送付していないことです。
★こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。
質問者様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,個人情報を送付しましたでしょうか。
おそらく,このような手続きはなかったと思います。
ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。
電子消費者契約法によりますと,
「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」
つまり,
(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。
つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm
この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。
ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑↓ 以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。
(当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …
★さらに,次の理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
次の法改定説明のページ表示にはAdobe Readerが必要です。↓
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …
以上のページからの引用です。↓
(3)事業者が設定する確認措置とはどのようなものを想定しているのですか?
(2)で挙げた例に即して考えると、それぞれ、例えば、
(1)あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、
(2)最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること、などが考えられます。
質問者様の文面からはこのような手続きはなかったものと推察されます。
契約者が,有料で,具体的に支払額はいくらであり,それを承諾の上で個人情報を自ら送付しなければ契約の成立には至りません。
このように,消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓
http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html
http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html
↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)
こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。
ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓
http://www.m24.com/palm/kaku/
世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …
http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html
このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。
質問者様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。
「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。
まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。
個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。
次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。
さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。
その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。
メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓
http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。
Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓
http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html
マルウェアについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html
インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。
最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。
お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
あまり気に病まないでください。
このままの状態でよいと思います。
どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
葉書が来たときの相談もここでできます。
http://www.npa.go.jp/
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
大変詳しいご回答ありがとうございます。
法律の知識、対処策など大変参考になります。
一般の方ということですが、情報収集能力、知識ともに凄いですね・・・
業者からのメールに返信してはいませんが、パスワードを得るために
メールアドレスを入力してしまったので、そのメールアドレス
(フリーメール)は放置しておこうと思います。もし、葉書などで通達が
来た場合は、記してくださったように然るべきところへ相談しようと思います。
契約の際、業者側はama○onで買い物をしたりするのと同じくらい、
しつこく確認、同意を消費者に求めなければならないということなのですね。
少し手がこんでいたもので、不安になってしまいました。
正しい知識はもっているものですね・・・
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>>よく見ると、ミラーサーバのページの先頭にはここから先は
お金がかかると記されており、メールの本文にも、パスワードの下に
注意事項として、お金がかかる。辞めるなら今のうち。ということ が書かれていました。
よく見ると、というのはどういった感じなのか
よくわかりまえんが、ワンクリック詐欺というのは
HPを回覧しているものが気づかないようにしている事により
「詐欺」と呼ばれているのですが。
恐らくそれは必ずミラーページに飛ぶよばせるための
文ではないかと思います。
ミラーページとよばれているのが本当のページということです。
つまり。ミラーページが詐欺ページだと思うので
私なら無視します^^
この回答への補足
回答ありがとうございます。
よく見ると、というのはミラーページと最初にアクセスしたページの
レイアウトが同じで、無料と書いてあった文字の色(赤字・黒太字など)が
同じであったため、文章が変わっていることに気づかず、振り込めと表示された後に気づいたということです。
あと、もう1点書き忘れていたのですが、メールアドレスを入力して送信するさいに、
上記(もとのページでは無料、ミラーページでは有料と書かれている)に同意するかというチェック欄もありました。
これがあっても、お金は払わなくて良いのでしょうか?
よろしければご回答願います・・・
ご回答ありがとうございます。
やはりこのような場合は無視で良いのですね。
無視をしていて、葉書など直接連絡があった場合は
然るべきところに相談するなり、対策を考えたいと思います。
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