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公共工事の主任技術者の資格要件ですがわかる方教えてください。

建築塗装工事の主任技術者の資格要件ですが、該当保有資格が無く実務経験で主任技術者にしようと思っております。指定学科卒業でないため、実務経験が10年いると思うのですが、実務経験の内容的には建築塗装工事の資格じゃないとダメなのでしょうか?
土木系の塗装工事では要件を満たしていないと判断されるでしょうか?
また、別の質問なのですが、一級土木施工管理技士の資格を保有している者は建築系の現場において主任技術者として配置することはできないのでしょうか?
だれかわかる方教えてください。

A 回答 (2件)

> 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)でも建築物への塗装工事という意味で言えば同じように可能なのですか?



おそくなってすみません。
可能です。しっぽは試験範囲にすぎません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。また、機会があれば宜しくお願いします。

お礼日時:2007/10/26 14:47

> 実務経験の内容的には建築塗装工事の資格じゃないとダメなのでしょうか?


> 土木系の塗装工事では要件を満たしていないと判断されるでしょうか?

塗装工事は土木構築物でも、建築物でも認められます。
ただし、10年といえど複数工事の施工期間が
重複することができません。

> 一級土木施工管理技士の資格を保有している者は
> 建築系の現場において主任技術者として配置

建築物への塗装工事という意味でしたらできます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)でも建築物への塗装工事という意味で言えば同じように可能なのですか?

補足日時:2007/10/23 09:04
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