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H19年度 市・県民税の通知を見ていたら、なんと生命保険の控除が35000円となっているのを発見。
生命保険と個人年金をやっているので70000円のはず。。。
H18年度の通知も出てきました。これも35000円になってました。
会社の方にも報告し、税理士の先生に問い合わせをしてもらっています。
確定申告(修正?)をすればいいと聞いたのですが、過去2~3年分遡って出来るのでしょうか? また、市・県民税も戻ってくるのでしょうか? 
市・県民税が修正されるとなると、健康保険料(国保)も自動的に再計算されるのでしょうか? 
すみません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人年金でも控除対象となるものならないものとありますので、まずは、加入されている保険会社に確認してください。

控除対象となるもの(税制適格)は生命保険料控除証明書(個人年金用)と表示されます。

..で、個人年金用として対象となる場合は、確定申告すれば、住民税も還付となります。所得税・住民税とも、5年間は遡れます。ただし、他の控除や所得のために確定申告をしたことのある年分は期間制限があります(法定申告期限から1年間)。

国民健康保険については、市区町村で税(料)計算が異なります。多くの市区町村が採用している所得比例方式の場合には基礎控除のみで、生命保険料控除は影響ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
私のは「生命保険料控除証明書(個人年金用)」ではなく、(一般用)でした。。。18年前に契約しています。
「税制適格」=「個人年金保険料税制適格特約』いつからこんなんできたの? 最初から? 知らなかったです。
契約した時には「別枠で控除できるから」ということでしたので。何年か前までは控除額は10万円(7万円)でした。。。うう、残念。
逆に過去の分、まずいのかな・・・。

お礼日時:2007/10/23 01:19

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