本当に困っています。どうか、教えてください。
アパート経営をしようと思って、10月19日、
注文書にサインをしました。
その時に30万円を支払いました。
まだ本契約はしていません。
しかし、会計士に相談したところ、赤字になるから、やめた方が
いいと言われ、キャンセルする事にしました。
その旨を相手の会社(大手住宅メーカー)に伝え、
返金を求めましたが、
「注文書に返金できないと記名してある」
「設計に費用がかかっている」
という理由で、
返金を断られました。
しかし、今回、遺産相続でもめていて、
遺産分割協議書に親族からハンコをもらう前に、
この30万円を支払っています。
結局、親族全員からハンコはもらえましたが、
もし、遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、
この30万円は戻って来なかったと言う事になります。
私は、この30万円が「返金できない」という説明を
一切受けていませんでした。
「ハンコが揃う前に、支払ってしまって大丈夫なんですか?」
と営業の方に確認したつもりです。
「そんなに心配しなくても大丈夫です」といわれたので、
キャンセルすれば戻ってくると思っていました。
27日にクーリングオフの申請はしました。
でも、8日間の期間より1日過ぎています。
もうこの会社でアパート経営をする気持ちは一切ありませんし、
30万円全額、返していただきたいです。
どーすれば、お金を戻していただけるでしょうか?
どうか、助けてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
宅建主任者の中年男性です。
>注文書にサインをしました。
>その時に30万円を支払いました。
建物請負契約の申し込み証拠金として、お支払いになった金額ですね。
申し込み証拠金は、申し込みの取り消しがあったときは、返金しなければなりません。手付金ではありません。
>「注文書に返金できないと記名してある」ということは、注文書に記載されていても、無効です。
ただ、その申し込みは、どこで行いましたか?
相手の会社の事務所以外の場所であれば、クーリングオフを主張できる場合があります。クーリングオフは、クーリングオフが主張できることを書面にて説明する必要があります。
解決方法ですが、その業者は、宅地建物取引業者だと思いますので、免許権者である都道府県の建築部門の宅建業係へ、苦情の申し立てをして、申込金の返金を業務指導してもらいましょう。それと宅建業者が加盟している協会がありますので、そちらへも苦情申し立てしましょう。もう一つ消費者協会へも苦情申し立てしましょう。
アドバイス、ありがとうございました。
申し込みは、私の自宅で行いました。
教えていただいた、消費者協会など、
電話いたしましたが、
申込金は戻らないと言われてしまいました。
弁護士に頼むしかないんでしょうか・・・。
そーすると、もっとお金がかかってしまいますよね。
困りました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。
No.4
- 回答日時:
37条-2のクーリングオフ規定は
確かに書面で相手に交付したときから8日なんですけどね、
申し込みを業者を呼んで自宅で行ったときは
クーリングオフの規定は適用されません。
(宅建業法自ら売主制限)
申し込み場所が判断基準になり、事務所だけではなく
自分が業者を会社、自宅によんで申し込みをしたときも
37条-2は適用されないです。
クーリングオフの意味合いって、キャンセルが絶対できる
わけではなくて
極論でいうと悪徳業者から無理やり契約させられ人を守るもので
契約の意思があって適正な場所でなされた契約には
該当しないんですよね。
30万を手付けの意味あいでとらえても
契約の解除は、相手が設計等に着手してないときに
30万を放棄して契約を解除するくらい
契約の効力って以外に強いんですよね。
弁護士に相談して納得されたいなら
30分5千円程度で最寄の弁護士会で相談にのってくれます。
法テラスってとこもあります。
アドバイス、ありがとうございます。
確かに、契約の意志はありました。
大東○託を信用しきってしまった私が
悪かったんだと思います。
「当社は利用された」
「逆に損害賠償を請求しますよ」
と言われました。
まるで暴力団の様な感じでした。
これからは、気をつけたいと思います。
No.3
- 回答日時:
この注文書は工事注文請書なのでしょうか?
でしたら一方的にあなたの都合で解約などできないでしょう。
違約金の条項があればそれに従うことになると思います。
当然設計などにも費用がかかるというのは当たり前でしょう。
事業用であり、あなたが自宅に業者を呼んで注文書にサインしたのであればそもそもクーリングオフの対象ですらないでしょう。
クーリングオフの制度はそもそも訪問販売などから消費者を守るためものです。
宅地建物取引業法第37条の2は、宅地建物取引業者が土地建物の売買に関する契約のクーリングオフについて定めた物であり、今から建築する予定の注文アパートに対する法律ではありません。
あなたが重大な過失なく、一方的なあなた都合の解約でもこの30万円が返って来ることを前提に注文書にサインしたのであれば錯誤による無効を主張すると言うことになるのかもしれませんが、注文書に記載してある以上あなたが目が見えない字が読めないということでもない限りそんなことが出来るのかどうかはわかりません。
注文前に注文書の内容を良く確認すべきだったとしか言いようがない気がします。
どうしてもということであれば無料法律相談の日程を役所にでも聞いて出かけられることをお薦めします。
アドバイス、ありがとうございます。
本当にその通りで、私が、よく説明書きを読まなかったから
この様なトラブルになったんだと思います。
ただ、大東○託のやり方は、納得のいかない事が多いです。
「キャンセル時、申込金は返ってきます」と
説明をして、契約をとるのはザラと知りました。
その汚いやり方が雑誌にとりあげられて、裁判で
大東○託が負けたと言うことも、分かりました。
30万円は、諦めます。
いい勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
ご丁寧に、ありがとうございました。
この法律を見て、救われた!と思いましたが、
色々な所に電話をしたところ、
アパートは事業だから、申し込み金30万円は
戻らないと言われました。
本当に、ダメなんでしょうか・・・。
がっかりです。
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