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住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されていない場合、「住所」というのはなにを差すのでしょうか。地番か家屋番号かと思いますが、必ずしも地番と家屋番号は一致しないので、一致しない場合は、どちらを持って「住所」と呼んでいるのでしょうか。ご存知の方教えていただけますか。

A 回答 (7件)

基準はあります(住所認定基準といいます)


家が数地番の土地にまたがっている場合や、市町村の境界線上にまたがっている場合は、
1,建っている家の面積の割合(差が大きい場合)
2,玄関がどちら側にあるか
3,居間や寝室等 主として生活している部分はどちら側にあるか
原則的に以上の順に 総合的な判断をすることになっています。

特に市町村の境界線上にまたがっている場合は 住民税の課税等の関係上、先に示した基準で客観的に判断することになっています。
判断が難しい場合は関係市町村の判断を仰ぎます。

なお、
住所とは住んでいるところ(生活実態のあるところ)です。住んでいないところを住所とする住民登録はできません。
従って、長期間 病院や刑務所に入っている場合はそこが住所となります。
 
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変参考になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2007/10/31 19:30

修正、


所在地を使用しまが、



所在地を使用しますが、

失礼。
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>2筆の土地上に1棟の家がある場合、住所は、2筆の土地の地番両方を使ってもいいんでしょうか。

どちらか広い方とか、基準があるんでしょうか。

普通は建物の建て床の過半を占める方の所在地を使用しまが、
縁起を担ぐ人で、
4とか9を使用したくない方は、
もう一方の地番を使用する場合があります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変参考になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2007/10/31 19:31

No.1の回答者です。


早速のお礼ありがとうございます。

追加の質問ですが、通常、広いほうの地番を使っています。

文筆は”分筆”の間違いでした
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変参考になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2007/10/31 19:31

>住居表示が実施されていない場合の、「住所」とは?



法務局に存在する登記簿の所在地番を使用します。
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この回答へのお礼

有り難うございます。下記の追加のご質問については、どうお考えになるか、お聞かせいただければ、尚幸いです。

お礼日時:2007/10/31 18:15

その土地の地番です



何とか字何とかxx番地(の1、甲・乙)

登記簿に記載の土地の番地です
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この回答へのお礼

有り難うございます。下記の追加のご質問については、どうお考えになるか、お聞かせいただければ、尚幸いです。

お礼日時:2007/10/31 18:15

行政書士です。



地番によらない、分かりやすい住所の表示方法として、住居表示に関する法律に基づく住居表示制度があります。
これは、住所の表し方をこれまでの「○○番地」から「○番○号」に改め、玄関などのおもな出入口の位置によって「街区符号」と「住居番号」で表示する方法です。
・「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区に付けられる符号で、「番」で表します。
・「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。

上記は、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている場合
ですので、それ以外では、従来からの土地の代表地番をそのまま使っています。家屋番号ではありません。
文筆された土地については、同じ住所となるわけです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。よく分かりました。追加で質問させていただければ助かるのですが、2筆の土地上に1棟の家がある場合、住所は、2筆の土地の地番両方を使ってもいいんでしょうか。どちらか広い方とか、基準があるんでしょうか。

お礼日時:2007/10/31 18:14

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