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先日、特定調停をしました。
結果は、続行ということで、話はまとまりませんでした。
その理由は、一度、100万円を借り入れているときがあって、
借り入れ100万円以上の場合は、法律上では、特定調停を
する場合の利息引きなおし率は15%だとあるようで、それを
調停員の方は主張しましたが、相手方は、貸付残高が100万円
以上だとそれを適用するのが会社の方針だといい、決着がつきま
せんでした。
同日に100万円借り入れをしていましたが、残高が100万円
未満になっているのは、その4ヶ月ほど前に、全額返済し、過払い
分が生じており、100万円未満になっているからです。
しかし、私自身が取り寄せた、取引照合表では、貸付残高は100万円
と記載されており、
調停員が相手方から取り寄せた書類には、100万円未満の数字が記載されていました。調停員は故意的にしたのか。
ともいってましたが。

18%と15%の計算では、だいぶ額かわってきます。
この場合、出金額をベースにするのか、残高をベースにするのか
教えていただければ幸いです。
(言葉足らずなどあれば返信しますのでよろしくお願いします)

A 回答 (1件)

>この場合、出金額をベースにするのか、残高をベースにするのか教えていただければ幸いです。


法定金利で引きなおす場合は、支払いの都度過払い金を元金に充当した債務残高に応じた金利を適用します。
つまり、残高ベースです。

>同日に100万円借り入れをしていましたが、残高が100万円未満になっているのは、その4ヶ月ほど前に、全額返済し、過払い分が生じており、100万円未満になっているからです。
ですので、これは過払い分を残高に充当して100万円未満になったのでしたら、それ以降は18%で引き直すことになります(もちろん、残高が10万円未満の場合は20%となります)。

質問文に不明な点がありましたが、つまりは100万円借りたからと言って残高が減っても一律15%を適用するということではありません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。
今日2回目の調停へ行って来ました。
結果は、両者の主張の差額を2分にしたものを4回払いでまとまりました。
私としては、いい結果を出してもらえました。
こちらが15%で降りないなら裁判を起こせと相手側に言われ、
調停員の案で、上記をだめもとで提案したところ、検討し、受け入れ
てもらえました。
私も詳しく調べると、100万円借りた3ヶ月前に全額を返済していて、過払いも出ていないはずなので、残高も100万以上になって
いました。
ま、相手が18%でひきなおした資料を基に話を進めたので、100
万未満の数字が出ていました。
結果としては当然15%の計算になるのでは、という思いもありますが、額も少ないし、4ヶ月で終わらせられてよかったです。

お礼日時:2007/12/07 21:09

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