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今年、入院しました。
入院した際の「キャビネット使用料・タオルリース代・病衣リース代等」は、19年度の医療費控除の対象となるのでしょうか?

また医療費控除は、病院代以外に一般的に知られていない対象となるものも教えて頂けますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>キャビネット使用料・タオルリース代・病衣リース代等



タオルや病衣といったものは自分で自宅から持ってくれば済むもので、仮になかったので購入した・・・としても対象はなりません。

キャビネットも治療に必要なものではないでしょうからこちらも対象にはならないでしょう。

意外と見落としてしまうのが「交通費」ですね。タクシーやガソリン代、駐車場代などは対象外ですが公共交通機関(電車・バス)であれば実費がそのまま対象になります(領収書などは当然、不要、自己申告でOK)
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