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自分一人だけの会社を経営しています。

毎月、妻に領収書の整理などをしてもらっています。
妻に毎月4万円ほど支払いたいと思って居るのですが、
妻を役員とするのと、妻を従業員とするのでは、
手続き・税務・税金等で、どのように違うでしょうか?

A 回答 (2件)

役員を変える場合には登記手続きが必要です。

その際には実費で登録免許税が発生しますし、司法書士へ依頼する場合にはその報酬が発生します。定款の中に役員の人数の記載があると思います。整合性が必要となるため、定款の変更も必要でしょうね。

税務上では、みなし役員として役員報酬となるでしょう。

法人からすれば、どのような形であれ給料の支払を行えば、経費となります。但し、役員報酬に準じますからいい加減なことを行えば、損金不算入となります。
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役員が一番損だなと感じるときは


交通事故等で入院した時です。
相手がいればその保険会社から休業補償で給与分が補填されますが
役員の場合は給与という認識ではないので補填されません。
雇用保険もそうですね。
会社が万が一倒産したら、従業員なら失業手当もらえますけど
役員ならなにももらえません。
さらに役員にするには、株主総会で選出し、登記しなければいけません。

月に4万ほどしか支払わないつもりでしたら
従業員の方がよっぽど良いですよ。
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