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使用人兼務役員のみなし判定について


税法の計算問題をやっています。
同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが、必要性がわかりません。なぜなら、実質基準、形式基準とも、みなし役員であろうとも使用人兼務役員(取締役兼務の場合)でも同じ結果だと思うからです。税法初心者です。分かりやすく教えていただけたらとありがたいです。

A 回答 (3件)

No.2です。

ちょっと訂正。
誤:ですから、ひとりの人について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。
正:ですから、使用人兼務役員について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。

税法上、「みなし役員」は法人税法第2条の用語定義の段階で役員として取り扱われる者であり、法人税法の役員に関する制度が全部適用されますが、「使用人兼務役員」は法人税法第34条の役員給与に関する規定にのみ関係しています(No.1の回答参照)。何に関する条文でみなし役員や使用人兼務役員を規定していのかを確認すれば、その違いは明らかになるはずです。
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>同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが


そんなことはあり得ません。そんな問題があったとしたら出題誤りです。

使用人兼務役員とは、会社法上の役員のうち、実質的に使用人としての要素が強い者のこと。
みなし役員とは、会社法上の役員でない者のうち、税法上役員として取り扱う者のこと。みなし役員が使用人兼務役員であることはあり得ない。

ですから、ひとりの人について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんか、ヒントを得られたような感じがしています。
税法がまだまだ初心者なので指摘してくださったところを、読み込んで理解しようと思います。
また、わからなければ、お願いいたします。

お礼日時:2010/05/09 17:55

税務の実務上、以下の違いがあると思うのですが・・



使用人兼務役員の場合、使用人分賞与は損金算入になります
みなし役員に該当すると賞与は役員賞与となって事前届出しない限り損金不算入となります
給与の取り扱いも同じことがいえます(使用人兼務役員の使用人部分給与は損金算入ですが、役員部分は定期同額給与となります、みなし役員の場合は全額が定期同額給与となります)

つまり、同じ使用人兼務役員でもみなし役員になると給与及び賞与の損金処理に差が出てくるということだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんか、ヒントを得られたような感じがしています。
税法がまだまだ初心者なので指摘してくださったところを、読み込んで理解しようと思います。
また、わからなければ、お願いいたします。

お礼日時:2010/05/09 17:56

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