まだまだ勉強不足のため、質問がおそらくいろんな要素がごちゃまぜで、正しくない部分が多いと思うのですが、よろしくお願いします。
株式の保有率が
A 40%
B 20%
C 20%
D 20%
だとします。A・B・C・Dはそれぞれ仕事上のパートナーであり、血縁関係は全くありません(親族ではありません)。
そして、
Aが代表取締役(社長)だとして、B・C・Dの人は役員でありながら通常の業務も行うとします。
その場合、B・C・Dの人は兼務役員になり、雇用保険や労働保険に加入することが出来ますか?
それともやはり株式を20%保有し、ある程度経営に参加できる(意見できる)ので雇用されているとはみなされないのでしょうか?
その場合、
A 50%
B 30%
C 15%
D 5%
とすると、Dは雇用保険・労働保険に加入できますでしょうか?
何をしたいというかというと、出資してくれている人が、今までは別の会社で社員として働いていたのですが、近々退職して、弊社で働いてくれることになったのですが、まだ若くこれから結婚等の予定もあるため、できるならば雇用保険・労働保険に加入させてあげたい、と思っているのです。
上記のようなことについて詳しく調べたいのですが、本を買うにしてもどのような本を買えばよいのか分かりません。
あわせて、アドバイスよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ANo.1の者です。
> 法人税と雇用保険・労働保険では、兼務役員の定義が異なる(雇用労働保険では株式の保有率は関係ない)ということで良いのでしょうか。
基本的にそうお考えになっていいと思います。今回の件に限らず、法の目的が異なるときは同一の言葉であっても定義の異なることが少なくありません。
それから、法人税法の定義につき、いま一度国税庁ホームページをご覧になってみてください。「株の保有率が個人で20%ある」だけでは、ホームページに記載されている「イ~ハのすべてを満たしたとき」に当てはまりませんよね。
この回答への補足
■最後に結果をご報告いたします■(補足からで失礼します)
労働基準監督署、税務署それぞれに確認をとったところ、以下のようになりました。
【納税面】
今回対象になりました取締役の方の株の保有率が5%を超えているという段階で、「兼務役員になれない」とのこと。=報酬は、内訳を役員報酬、給与と分けたとしても、一期を通して同額でなければならない(月ごとに増やしたり減らしたりしてはいけない※増やしても経費にできない)
【雇用保険・労災保険】
報酬が、役員報酬10万円・給与37万円 計47万円と、給与のほうが多く、実際 労働(実作業)に就いているとしても、給与の部分の増減がない(残業をしても増えることがない、欠勤しても減ることがない)のであれば、一般の労働者と同等に働いていると解釈するのが難しいため、雇用保険・労災保険に加入することは難しい。とのこと。
ただし、申請できないわけではないので、申請するときには相談してください。と言われた(このような例は実際多く存在するため、きっと何かしら加入できる方法?があるのだろう)。しかし、申請には、その取締役と比較できる同レベル(給与・作業内容・勤務実績等)の一般の労働者が必要であるため、現段階では(同レベルの平社員がいないため)申請も無理。
以上のようになりました。
たびたびお返事ありがとうございます。
そうですね。ロとハは当てはまりますけど、イは状況によって変わりますね^^;(残念ながら、弊社の状況だとイも当てはまりますが・・)
>今回の件に限らず、法の目的が異なるときは同一の言葉であっても定義の異なることが少なくありません。
大変勉強になりました。同一の言葉だと検索したときに沢山の情報が出てきて混乱してしまっていました。
前述した方には取締役としてきてもらっているのですが、仕事の内容はネットワークの構築、という平社員と同じ仕事内容ですので、役職手当と給与手当を分け、雇用保険に加入できるよう申請してみたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
雇用保険や労働保険については、株式保有率は問題ではなく、役員としての業務執行権の有無や労働者性の有無により加入の可否が決まります。
たとえば、「常務取締役」は、取締役の業務執行権を強く肯定できますので加入はまず無理です。他方、就業規則等に従い支払われる従業員給与の額が役員報酬の額を上回っていれば、労働者性を肯定しやすくなり加入を認められやすくなります。
社労士さんや職安などに具体例を持ち込んでお問い合わせなさってみても良いものと思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。株式の保有率云々・・は
国税庁の法人税「No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
を参考に書いてしまいました。
法人税と雇用保険・労働保険では、兼務役員の定義が異なる(雇用労働保険では株式の保有率は関係ない)ということで良いのでしょうか。
まだ担当の社労士さんもいないので、職安で聞いてみるのが良いのかもしれませんね。。ありがとうございました。
たびたびすみません。自分なりに解釈してみました。
例)株の保有率が20%の取締役○○部長
●雇用労働保険→役員報酬より給与が上回り、実質平社員と同じように働いているのであれば、加入できる。
●法人税→株の保有率が個人で20%あるので、兼務役員とは認められず、賞与を支給してもそれは経費にならない。
上記のような考え方でよろしいのでしょうか?
まだまだご指摘等募集しております。
よろしくお願いします。
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