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会社の経営者側の人間が、スポーツクラブの会員になる際、会費は経費で計上できますか?
従業員であれば、福利厚生費が適用できるかと思いますが、役員の場合はどうなるのでしょう?
アドバイスください。

A 回答 (2件)

対象が従業員で、しかも全ての従業員が公平に利用できるような性格のものであれば、福利厚生費としての処理も可能ですが、特定の役員のみを対象としているようなものであれば、その役員に対する役員賞与として、入会金等、会費共に、所得税の課税対象となりますし、役員賞与とされた分については、法人税上も損金となりません。



次のサイトにある、所得税法基本通達36-34の3が参考になると思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
該当サイトの紹介も有難うございました。

お礼日時:2004/11/10 21:30

役員や特定の社員だけが利用する場合は、その会員への給与として源泉税の課税対象とする必要があります。



又、役員の場合は役員賞与となり、損金算入出来ません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 21:32

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